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建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第二十七条第二項の規定により読み替えて適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習
制 定 平成二十七年九月二十九日厚生労働省告示第三百九十八号
最終改正 令和六年四月一日厚生労働省告示第百八十五号
建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十九号)第二十七条第二項の規定により読み替えて適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)第二十九条の二の規定に基づき、建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第二十七条第二項の規定により読み替えて適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習を次のように定め、平成二十七年九月三十日から適用する。
建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第二十七条第二項の規定により読み替えて適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習
1 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第二十七条第二項の規定により読み替えて適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二に規定する厚生労働大臣が定める講習(以下「雇用管理責任者講習」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとして、次項に定めるものとする。
一 講習を実施する者(以下「講習機関」という。)の施設、設備、講習の実施の方法その他の講習に関する事項が、雇用管理責任者講習の適正かつ確実な実施に適合したものであること。
二 講習機関の経理的及び技術的な基礎が、雇用管理責任者講習の適正かつ確実な実施に足るものであること。
2 雇用管理責任者講習は、次の表の上欄に掲げる期間において同表の下欄に掲げる講習機関が行い、又は行った送出労働者に係る雇用管理の適正な実施のために必要な知識を習得させるための講習とする。
期 間 |
講習機関 |
|
|
名 称 |
所在地 |
平成三十一年度 |
株式会社労働調査会 |
東京都豊島区北大塚二丁目四番五号 |
令和二年度 |
株式会社労働調査会 |
東京都豊島区北大塚二丁目四番五号 |
令和三年度 |
株式会社労働調査会 |
東京都豊島区北大塚二丁目四番五号 |
令和四年度 |
株式会社労働調査会 |
東京都豊島区北大塚二丁目四番五号 |
令和五年度 | 株式会社労働調査会 | 東京都豊島区北大塚二丁目四番五号 |
令和六年度 |
株式会社労働調査会 |
東京都豊島区北大塚二丁目四番五号 |