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告示:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習

 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習

制 定 平成二十七年九月二十九日厚生労働省告示第三百九十二号

最終改正 令和四年十二月二十七日厚生労働省告示第三百七十六号

 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)第二十九条の二の規定に基づき、労働者派遣

事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習を次のように定め、平成二十七年九月三十日から適用する。

 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習

(令元厚労告一一六・改称)

1 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二第一号に規定する厚生労働大臣が定める講習(以下「派遣元責任者講習」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとして、次項に定めるものとする。

一 講習を実施する者(以下「講習機関」という。)の施設、設備、講習の実施の方法その他の講習に関する事項が、派遣元責任者講習の適正かつ確実な実施に適合したものであること。

二 講習機関の経理的及び技術的な基礎が、派遣元責任者講習の適正かつ確実な実施に足るものであること。

2 派遣元責任者講習は、次の表に掲げる講習機関が行う派遣労働者に係る雇用管理の適正な実施のために必要な知識を習得させるための講習とする。

名 称

所在地

一般社団法人日本人材派遣協会

東京都港区新橋一丁目十八番十六号日本生命新橋ビル二階

一般社団法人全国放送派遣協会

東京都港区赤坂二丁目十三番八号

公益社団法人労務管理教育センター

東京都品川区上大崎二丁目二十五番二号

一般社団法人日本添乗サービス協会

東京都品川区南大井六丁目十二番十三号宇佐美大森ビル九階

一般社団法人日本機械設計工業会

東京都中央区新川二丁目六番地四号新川エフ2ビルディング四階

人材アットマークステーション協同組合

石川県金沢市割出町六百四十七番地二

特定非営利活動法人個別労使紛争処理センター

東京都千代田区神田錦町一丁目十二番三号第一アマイビル

株式会社オファーズ

群馬県高崎市上大類町千四十九番地

株式会社労働新聞社

東京都板橋区仲町二十九番地九

株式会社ウェルネット

東京都新宿区新宿二丁目五番十二号FORECAST新宿AVENUE二階

一般社団法人関西環境開発センター

大阪府吹田市江の木町十七番一号

一般社団法人労務経営支援協会

静岡県浜松市東区中野町千百六十一番地一

公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会

東京都江東区東陽三丁目二十三番二十二号

株式会社フィールドプランニング

東京都文京区湯島三丁目三十九番十号上野THビル四階

株式会社アイ・シー研修センター

東京都荒川区西日暮里二丁目五十四番九号村田ビル二階

一般社団法人人材サービス支援センター

神奈川県横浜市中区尾上町四丁目四十七番地

株式会社アプエンテ

東京都新宿区歌舞伎町二丁目四十六番三号西武新宿駅前ビル八階

 

改正文(平成二九年三月八日厚生労働省告示第六七号 抄)

 公布の日から適用する。

 

改正文(令和元年九月一三日厚生労働省告示第一一六号 抄)

令和元年九月十四日から適用する。