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告示:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第一条の五第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準

 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第一条の五第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準

制 定 平成二十七年九月二十九日厚生労働省告示第三百九十一号

最終改正 令和元年九月十三日厚生労働省告示第百十六号

 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)第一条の四第一号の規定に基づき、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第一条の四第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を次のように定め、平成二十七年九月三十日から適用する。

 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第一条の五第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準

(令元厚労告一一六・改称)

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第一条の五第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準は、次に掲げるものとする。

一 労働者派遣を行うに当たり、対象となる派遣労働者のキャリアの形成を念頭に置いて派遣先の業務を選定する旨を明示的に記載した手引を整備していること。

二 その雇用する全ての派遣労働者が利用できる、派遣労働者の職業生活の設計に関する相談窓口を設けていること。

三 前号の相談窓口に、キャリアコンサルティング(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二条第五項に規定するキャリアコンサルティングのうち労働者の職業生活の設計に関する相談その他の援助を行うことをいう。)の知見を有する担当者を配置していること。

四 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「法」という。)第三十条の二第一項に規定する教育訓練の実施計画(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を定めていること。

イ 実施する教育訓練がその雇用する全ての派遣労働者を対象としたものであること。

ロ 実施する教育訓練が有給かつ無償で行われるものであること。

ハ 実施する教育訓練が派遣労働者のキャリアアップに資する内容のものであること。

ニ 派遣労働者として雇用するに当たり実施する教育訓練が含まれたものであること。

ホ 法第三十条の二第一項に規定する無期雇用派遣労働者に対して実施する教育訓練は、長期的なキャリアの形成を念頭に置いた内容のものであること。

 

附 則(平成二八年三月四日厚生労働省告示第四九号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、平成二十八年四月一日から適用する。

 

改正文(令和元年九月一三日厚生労働省告示第一一六号 抄)

令和元年九月十四日から適用する。