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キャリアコンサルタントであって厚生労働大臣が定めるもの
制 定 平成二十六年七月三十一日厚生労働省告示第三百八号
最終改正 令和六年三月二十七日厚生労働省告示第百二十七号
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百一条の二の十二第一項第一号の規定に基づき、キャリア・コンサルティングを行う者であって厚生労働大臣が定めるものを次のように定め、平成二十六年十月一日から適用する。
キャリアコンサルタントであって厚生労働大臣が定めるもの
雇用保険法施行規則第百一条の二の十一の二第一項第一号の規定に基づき、キャリアコンサルタントであって厚生労働大臣が定めるものは、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第三十条の三のキャリアコンサルタントである者
二 厚生労働省人材開発統括官が委託して実施するキャリアコンサルティング(職業能力開発促進法第二条第五項のキャリアコンサルティングをいう。)に係る研修を受けている者
改正文(平成二七年九月三〇日厚生労働省告示第四〇七号 抄)
平成二十七年十月一日から適用する。
附 則(平成二八年三月四日厚生労働省告示第四九号)
(適用期日)
第一 この告示は、平成二十八年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二 この告示による改正前のキャリア・コンサルティングを行う者であって厚生労働大臣が定めるもの(平成二十六年厚生労働省告示第三百八号)各号のいずれにも該当する者(第三において「旧キャリアコンサルタント」という。)は、平成二十八年九月三十日までの間、この告示による改正後のキャリアコンサルティングを行う者であって厚生労働大臣が定めるもの各号のいずれにも該当する者(第三において「新キャリアコンサルタント」という。)であるとみなす。
第三 旧キャリアコンサルタントが行ったキャリアコンサルティングは、新キャリアコンサルタントが行ったキャリアコンサルティングであるとみなす。
改正文(平成二八年一二月一九日厚生労働省告示第四二一号 抄)
平成二十九年一月一日から適用する。
改正文(平成二九年七月七日厚生労働省告示第二四七号 抄)
平成二十九年七月十一日から適用する。
改正文(平成三一年三月二二日厚生労働省告示第八四号 抄)
平成三十一年十月一日から適用する。
改正文(令和六年三月二七日厚生労働省告示第一二七号 抄)
令和六年四月一日から適用する。