◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー
雇用保険法第六十条の二第一項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練の指定基準
制 定 平成二十六年五月十六日厚生労働省告示第二百三十七号
最終改正 令和六年九月二十七日厚生労働省告示第三百五号
※本告示は令和6年9月30日厚生労働省告示第315号にて改正されました。適用については令和7年4月1日からですのでここでは改正していません。改正後の告示はここをクリックして表示してください。
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十条の二第一項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練の指定基準を次のように定める。
雇用保険法第六十条の二第一項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練の指定基準
1 雇用保険法第六十条の二第一項の規定により、厚生労働大臣が指定する教育訓練を実施する者は、次のいずれにも該当するものであることとする。
一 当該教育訓練を継続的に安定して遂行する能力を有するものであること。
二 当該教育訓練を適切に実施するための組織及び設備を有するものであること。特に、雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百一条の二の七第二号に規定する特定一般教育訓練(以下「特定一般教育訓練」という。)及び同条第四号に規定する専門実践教育訓練(以下「専門実践教育訓練」という。)については、当該教育訓練が行われる施設ごとに、当該施設において行われる当該教育訓練の適正な実施の管理に関する専任の責任者、苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行する担当者及び受講者からの手続に関する問合せ等に常時対応する担当者が置かれていること。
三 厚生労働省が行う調査等に協力し、かつ、その指導及び助言に従うものであること。
四 次のいずれにも該当しない者であること。
イ 当該教育訓練の運営における不適正な行為等により指定(雇用保険法第六十条の二第一項の規定による指定をいう。以下同じ。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人又は団体である場合においては、当該取消しの理由となった事実があったときに、当該法人又は団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)であった者で、その取消しの日から五年を経過しないものを含む。)であること。
ロ 当該教育訓練を実施する者が法人又は団体である場合においては、当該法人又は団体の役員のうちに、イに該当する者があること。
ハ イ及びロに掲げるもののほか、教育訓練を実施する者として著しく不適当であると認められる者であること。
五 教育訓練給付制度に係る事務等を適正に実施するものであること。
2 雇用保険法第六十条の二第一項の規定により、厚生労働大臣が指定する教育訓練の内容等は、次のいずれにも該当するものであることとする。
一 当該教育訓練の課程が適切に編成され、当該教育訓練の期間及び時間が、当該教育訓練を適正に実施するために通常必要なものと認められるものであって、当該教育訓練の内容及び期間等が、次のいずれかに該当するものであること。
イ 雇用保険法施行規則第百一条の二の七第一号に規定する一般教育訓練(以下「一般教育訓練」という。)については、次のいずれにも該当するものであること。
(1) 次のいずれにも該当するものでないこと。
(ⅰ) 趣味的又は教養的な教育訓練
(ⅱ) 入門的又は基礎的な水準の教育訓練
(ⅲ) 職業に関する免許資格に係る試験又は検定の準備のための教育訓練のうち、当該教育訓練に係る免許資格又は検定が、職業能力を評価するものとして社会一般に認知されていないもの
(2) 次のいずれかに該当するものであること。
(ⅰ) 公的職業資格(資格又は試験等であって国若しくは地方公共団体又は国から委託を受けた機関が法令の規定に基づいて実施するものをいう。以下同じ。)又は修士若しくは博士の学位等の取得を訓練目標とするものであること。
(ⅱ) (ⅰ)に準じ、訓練目標が明確であり、訓練効果の客観的な測定が可能なものであること。
(3) 次に掲げる訓練内容の区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たすものであること。ただし、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学院の修士課程若しくは博士課程又は国若しくは地方公共団体の指定等を受けて実施される当該教育訓練の修了により公的職業資格を取得できる課程、公的職業資格に関する試験の受験資格を取得できる課程又は公的職業資格に関する試験の一部免除となる課程(以下「養成課程」という。)については、三年以内とし、かつ、訓練の期間及び時間の下限を適用しないものであること。
(ⅰ) 通学制 訓練期間が一月以上一年以内であり、かつ、受講時間が五十時間以上であること。
(ⅱ) 通信制 訓練期間が三月以上一年以内であること。
ロ 特定一般教育訓練については、次のいずれにも該当するものであること。
(1) イ(1)(ⅰ)及び(ⅱ)に該当するものでないこと。
(2) 次のいずれかに該当するものであること。
(ⅰ) 公的職業資格のうち業務独占資格(法令の規定により当該資格を有しない者による当該資格に係る業務への従事が禁止されている資格をいう。以下同じ。)、名称独占資格(法令の規定により当該資格を有しない者の当該資格の名称の使用が禁止されている資格をいう。以下同じ。)若しくは必置資格(業務独占資格及び名称独占資格以外のものであって、法令の規定により当該資格を有する者を業務のために使用される場所等に配置することが義務付けられている資格をいう。以下同じ。)の取得を訓練目標とする養成課程又は公的職業資格のうち業務独占資格、名称独占資格若しくは必置資格の取得を訓練目標とする課程であること(速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資するものとして、厚生労働省人材開発統括官(以下「人材開発統括官」という。)の定める公的職業資格のうち業務独占資格、名称独占資格若しくは必置資格の取得を訓練目標とする養成課程に準ずるものを含む。)。ただし、ハ(2)(i)に該当するものを除く。
(ⅱ) 情報通信技術に関する資格のうち速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資するものとして人材開発統括官が定める基準に該当するものの取得を訓練目標とする課程であること。ただし、ハ(2)(v)に該当するものを除く。
(ⅲ) 学校教育法に基づく大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の特別の課程(同法第百五条(同法第百二十三条において準用する場合を含む。)に規定する特別の課程をいう。以下同じ。)のうち、大学等における職業実践力育成プログラムの認定に関する規程(平成二十七年文部科学省告示第百二十四号)に基づき文部科学大臣が職業実践力育成プログラムとして認定したもの又は同法に基づく専修学校の特別の課程(同法第百三十三条第一項において準用する同法第百五条に規定する特別の課程をいう。以下同じ。)のうち専修学校におけるキャリア形成促進プログラムの認定に関する規程(平成三十年文部科学省告示第百七十号)に基づき文部科学大臣がキャリア形成促進プログラムとして認定したものであって、かつ、速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資するものとして人材開発統括官が定める基準に該当するものであること。ただし、ハ(2)(ii)及び(iv)に該当するものを除く。
(3) 次に掲げる訓練内容の区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たすものであること。ただし、養成課程については、三年以内とし、かつ、訓練の期間及び時間の下限を適用しないものであること。
(ⅰ) 通学制 訓練期間が一月以上一年以内であり、かつ、受講時間が五十時間以上であること。
(ⅱ) 通信制 訓練期間が三月以上一年以内であること。
ハ 専門実践教育訓練については、次のいずれにも該当するものであること。
(1) イ(1)(i)及び(ii)に該当するものでないこと。
(2) 次のいずれかに該当するものであること。
(ⅰ) 公的職業資格のうち業務独占資格又は名称独占資格の取得を訓練目標とする養成課程であって、当該教育訓練の期間が、一年以上三年以内であり、かつ、当該資格の取得に必要な最短の期間であること(中長期的なキャリア形成に資するものとして、人材開発統括官の定める訓練期間が一年未満の養成課程及び三年を超え四年以内の養成課程を含む。)。
(ⅱ) 学校教育法に基づく専修学校の専門課程のうち専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関する規程(平成二十五年文部科学省告示第百三十三号)に基づき文部科学大臣が職業実践専門課程として認定したもの又は同法に基づく専修学校の専門課程若しくは特別の課程のうち専修学校におけるキャリア形成促進プログラムの認定に関する規程に基づき文部科学大臣がキャリア形成促進プログラムとして認定したものであって、職業実践専門課程にあっては当該教育訓練の期間が二年であり、キャリア形成促進プログラムのうち専門課程にあっては当該教育訓練の期間が一年以上二年未満であり、キャリア形成促進プログラムのうち特別の課程にあっては当該教育訓練の時間が百二十時間以上かつ期間が二年未満のものであること。
(ⅲ) 学校教育法に基づく専門職大学院の専門職学位課程であって、当該教育訓練の期間が二年以内(資格の取得につながるものにあっては、三年以内でその取得に必要な最短の期間)であること。
(ⅳ) 学校教育法に基づく大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の正規の課程(同法第九十一条に規定する専攻科及び別科並びに同法第百十九条に規定する専攻科の課程を含む。以下この(iv)及び第二項第五号ロ(6)において同じ。)又は特別の課程のうち、大学等における職業実践力育成プログラムの認定に関する規程に基づき文部科学大臣が職業実践力育成プログラムとして認定したものであって、かつ、中長期的なキャリア形成に資するものとして人材開発統括官が定める基準に該当するものであり、正規の課程にあっては当該教育訓練の期間が一年以上二年以内のものであり、特別の課程にあっては当該教育訓練の時間が百二十時間以上かつ期間が二年以内のものであること。
(ⅴ) 第四次産業革命スキル習得講座の認定に関する規程(平成二十九年経済産業省告示第百八十二号)に基づき経済産業大臣が第四次産業革命スキル習得講座として認定した課程(以下「第四次産業革命スキル習得講座」という。)であって人材開発統括官が定める基準に該当するもの又は情報通信技術に関する資格のうち中長期的なキャリア形成に資するものの取得を訓練目標とする課程として人材開発統括官が定める基準に該当するものであり、当該教育訓練の時間が三十時間以上かつ期間が二年以内のものであること。
(ⅵ) 学校教育法に基づく専門職大学若しくは専門職短期大学の正規の課程(同法第九十一条に規定する専攻科及び別科の課程を除く。以下この(vii)において同じ。)、同法第百四条第一項に規定する大学が大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)に基づき設置する専門職学科の課程又は同法第百四条第五項に規定する短期大学が短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)に基づき設置する専門職学科の課程であって、専門職大学の正規の課程及び大学の専門職学科の課程にあっては当該教育訓練の期間が四年以内であり、専門職短期大学の正規の課程及び短期大学の専門職学科の課程にあっては当該教育訓練の期間が三年以内のものであること。
二 教育訓練の開始、修了及び検証等について、次のいずれにも該当するものであること。
イ 当該教育訓練について、開始時期が明確にされているものであること。
ロ 当該教育訓練の内容、対象となる者、目標及び修了基準が明確にされているものであること。
ハ 当該教育訓練を実施する者が、当該教育訓練について、適切に受講されたことを確認し、修了させるものであること。特に、専門実践教育訓練については、教育訓練給付金等の支給の期間ごとに訓練の受講状況や到達状況を確認し、証明するものであること。
ニ 当該教育訓練を修了した者における目標資格等(当該教育訓練がその取得を目標とする公的職業資格又は学位等をいう。以下同じ。)に係る受験等の状況及びその結果等が適切に把握されるとともに、当該教育訓練の効果が検証されるものであること。
三 当該教育訓練について、適切に指導することができる指導者を有すると認められるものであること。
四 当該教育訓練の教材が、当該教育訓練の内容、受講に要する費用等に照らし、適正なものであること。
五 当該教育訓練の実績が、次のいずれにも該当するものであること。
イ 当該教育訓練と同じ課程の教育訓練が、原則として、最近の年度において実施されたことがあるものであること。また、再指定を希望する教育訓練については、当該教育訓練の前回指定期間に教育訓練給付金の支給実績があるものであること。
ロ 目標資格等に係る受験等の状況及びその結果等の実績からみて、当該教育訓練に十分な効果があると認められるものであること。特に、特定一般教育訓練及び専門実践教育訓練については、次のいずれかに該当するものであること。
(1) 第一号ロ(2)(ⅰ)及び(ⅱi)に該当する教育訓練については、目標資格に係る受験の状況及びその結果並びに訓練修了後の就職等の状況の実績からみて、当該教育訓練に十分な効果があると認められるものであること。
(2) 第一号ロ(2)(ⅲ)に該当する教育訓練については、訓練修了後の就職等の状況の実績からみて、当該教育訓練に十分な効果があると認められるものであること。
(3) 第一号ハ(2)(ⅰ)に該当する教育訓練については、目標資格に係る受験の状況及びその結果並びに訓練修了後の就職等の状況の実績からみて、当該教育訓練に十分な効果があると認められるものであること。
(4) 第一号ハ(2)(ⅱ)に該当する教育訓練については、訓練修了後の就職等の状況の実績からみて、当該教育訓練に十分な効果があると認められるものであること。
(5) 第一号ハ(2)(ⅲ)に該当する教育訓練については、訓練修了後の就職等の状況、学校教育法第百九条第二項及び第三項に規定する認証評価の結果及び定員充足率の実績等からみて、当該教育訓練に十分な効果があると認められるものであること。
(6) 第一号ハ(2)(ⅳ)に該当する教育訓練については、訓練修了後の就職等の状況の実績(大学院における正規の課程にあっては、訓練修了後の就職等の状況及び定員充足率の実績)からみて、当該教育訓練に十分な効果があると認められるものであること。
(7) 第一号ハ(2)(ⅴ)に該当する教育訓練については、次のいずれかに該当するものであること。
(ⅰ) 第四次産業革命スキル習得講座であって人材開発統括官が定める基準に該当するものについては、訓練修了後の就職等の状況の実績からみて、当該教育訓練に十分な効果があると認められるものであること。
(ⅱ) 情報通信技術に関する資格のうち中長期的なキャリア形成に資するものの取得を訓練目標とする課程として人材開発統括官が定める基準に該当するものについては、目標資格に係る受験の状況及びその結果並びに訓練修了後の就職等の状況の実績からみて、当該教育訓練に十分な効果があると認められるものであること。
(8) 第一号ハ(2)(ⅵ)に該当する教育訓練については、訓練修了後の就職等の状況、学校教育法第百九条第二項及び第三項に規定する認証評価の結果及び定員充足率の実績からみて、当該教育訓練に十分な効果があると認められるものであること。
六 当該教育訓練の受講に関し、広く労働者一般を対象としたものであり、受講者の年齢、性別等に係る不合理な制限を設けているものではなく、かつ、教育訓練給付金の対象となる者とそれ以外の者を区別するものでないこと。
七 教育訓練の受講に係る費用が、次のいずれにも該当するものであること。
イ 当該教育訓練に係る入学料及び受講料(雇用保険法第六十条の二第四項に規定する費用をいう。以下「教育訓練経費」という。)の合計額が二万五円以上であること。
ロ 当該教育訓練に係る教育訓練経費その他受講者の納入すべき費用(以下「受講費用」という。)が、当該教育訓練を運営するため必要な範囲内で合理的に算定された額であって、かつ、他の同様の教育訓練に係る受講費用の水準等からみて当該額が適正であると認められるものであること。
ハ 当該教育訓練に係る受講費用について、教育訓練給付金の支給の対象となる者とそれ以外の者との間で、異なる取扱いをするものではないこと。
八 教育訓練に関する事項の公開に関し、次のいずれにも該当するものであること。
イ 次に掲げる全ての事項が適切に公開されるものであること。
(1) 当該教育訓練に関する次に掲げる事項
(ⅰ) 当該教育訓練の内容及び目標
(ⅱ) 当該教育訓練の受講者となるための要件
(ⅲ) 当該教育訓練の受講の実績
(ⅳ) 当該教育訓練の受講による効果の把握及び測定の方法
(ⅴ) 当該教育訓練の修了基準並びに修了を認定する時期及びその方法
(ⅵ) 当該教育訓練の受講中又は修了後における受講者に対する指導及び助言並びに支援の方法
(ⅶ) 当該教育訓練の目標の達成の状況
(ⅷ) その他必要な事項
(2) 当該教育訓練の目標に関する情報
(3) 教育訓練給付制度の適正な利用に必要となる事項
(4) 当該教育訓練に係る販売代理店等(契約関係の有無及びいかなる名称によるかを問わず、販売代理店、販売取次店、販売代理員その他当該教育訓練を販売する者の全てをいう。以下同じ。)の氏名及び所属(法人又は団体にあっては、名称及び所在地)
(5) その他必要な事項
ロ イ(1)及び(3)に掲げる事項を記載した明示書が受講申込者等に対して交付されるものであること。
九 当該教育訓練の販売、募集、勧誘の活動等(以下「販売活動等」という。)に関し、次のいずれにも該当するものであること。
イ 次に掲げる全ての業務を行う販売活動管理責任者が置かれていること。
(1) 当該教育訓練に係る販売活動等(販売代理店等が行う販売活動等を含む。以下同じ。)の実態を把握するとともに、当該販売活動等が適正に行われていることを確認し、及びこれを管理すること。
(2) ロに規定する窓口の業務を監督すること。
(3) ハに掲げる措置の適切な実施を確保すること。
(4) その他適正な販売活動等の実施を確保すること。
ロ 当該教育訓練に係る販売活動等に関する苦情、不適正な販売活動等に関する情報を受けるための窓口が設けられていること。
ハ 販売代理店等について、次に掲げる全ての措置が講じられるものであること。
(1) 販売代理店契約の締結時等における厳正な審査
(2) 販売代理店等の把握及び販売代理店等に係る台帳の整備
(3) 販売代理店等に対する教育訓練給付制度の周知
(4) 販売代理店等が販売活動等に用いるパンフレット類、リーフレット類及びマニュアル類の入手
(5) 販売代理店等に対する定期的な点検及び指導
(6) その他販売代理店等による不適正な販売活動等を防止するための措置
ニ 当該教育訓練に係る販売活動等が、次のいずれにも該当するものでないこと。
(1) 教育訓練給付金の対象となる者とそれ以外の者を区別したものであること。
(2) その他教育訓練給付制度の趣旨等に照らし不適正と認められるものであること。
十 一般教育訓練については、当該教育訓練の内容及び期間等が第一号イ及びロのいずれにも該当する場合又は同号イ及びハのいずれにも該当する場合には、当該教育訓練の実績が第五号ロ(1)から(8)までのいずれかに該当するものでないこと。
附 則
この告示は、平成二十六年十月一日から適用する。
附 則(平成二七年一〇月九日厚生労働省告示第四二三号)
この告示は、平成二十八年四月一日から適用する。
附 則(平成二八年四月一五日厚生労働省告示第二〇七号)
この告示は、平成二十八年十月一日から適用する。
附 則(平成二九年四月一七日厚生労働省告示第一八〇号)
1 この告示は、平成二十九年十月一日から適用する。
2 第二項第五号イ後段に規定する教育訓練給付金の支給実績があることについては、当分の間、厚生労働省人材開発統括官が定めるところにより、当該教育訓練の前回指定期間に当該教育訓練を修了した者がいることをもってこれに代えることができる。
改正文(平成二九年七月七日厚生労働省告示第二四七号 抄)
平成二十九年七月十一日から適用する。
附 則(平成二九年一〇月六日厚生労働省告示第三二四号)
この告示は、公布の日から適用する。ただし、第一条の規定及び附則第二項の規定は、平成三十年四月一日から適用する。
改正文(平成三〇年九月二五日厚生労働省告示第三三六号 抄)
平成三十一年四月一日から適用する。
改正文(平成三一年三月二二日厚生労働省告示第八六号 抄)
平成三十一年十月一日から適用する。ただし、この告示による改正後の指定基準第二項第一号ロ(2)(iii)の規定は、平成三十一年四月一日以後に実施される情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二十九条第一項に定める情報処理技術者試験のうち情報処理の促進に関する法律施行規則(平成二十八年経済産業省令第百二号)別表に定めるITパスポート試験の合格を訓練目標とする課程について適用する。
改正文(令和二年三月一〇日厚生労働省告示第六七号 抄)
令和二年十月一日から適用する。
改正文(令和六年三月一四日厚生労働省告示第七七号 抄)
令和六年十月一日から適用する。
改正文(令和六年九月二七日厚生労働省告示第三百五号 抄)
令和六年十月一日から適用する。