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告示:雇用保険法施行規則第百十条の三第二項第一号イ(5)及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者

 

雇用保険法施行規則第百十条の三第二項第一号イ(5)及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者

制 定 平成二十五年十二月二十七日厚生労働省告示第三百九十号

最終改正 平成三十一年三月二十九日厚生労働省告示第百四十二号

 

雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百十条の三第一項第一号ヘの規定に基づき、厚生労働大臣が定める者を次のように定め、平成二十六年三月一日から適用する。

 

雇用保険法施行規則第百十条の三第二項第一号イ(5)及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者

<編注>平二七厚労告二四七・平二九厚労告一六八・平三一厚労告一四二・改称


 

1 雇用保険法施行規則第百十条の三第二項第一号イ(5)の規定に基づき厚生労働大臣が定める者は、次に掲げる者とする。

一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者

二 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第一項に規定する配偶者のない女子であって、二十歳未満の子若しくは雇用保険法施行規則別表第二に定める障害がある状態にある子又は同項第五号の精神若しくは身体の障害により長期にわたって労働の能力を失っている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)を扶養しているもの

三 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第一項に規定する児童扶養手当を受けている同項に規定する児童の父である者

四 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四十二条に規定する日雇労働者として雇用されることを常態とする者

五 季節的業務に従事する者(雇用保険法施行規則第百十三条第一項に規定する指定地域に所在する事業所において、同項に規定する指定業種に属する事業を行う事業主に雇用され、当該雇用された年度の十月一日以降に離職したもののうち、雇用保険法第三十九条第二項に規定する特例受給資格者(当該受給資格に基づき特例一時金を受給した者を含む。)をいう。)

六 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十条の永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等であって、本邦に永住帰国した日から起算して十年を経過していないもの

七 ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成十四年法律第百五号)第二条に規定するホームレス

八 住居喪失不安定就労者(安定した居住の場所を有せず、喫茶店その他の施設を主として起居の場所とし、安定した職業に就いていない者をいう。)

九 生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第三条第一項に規定する生活困窮者であって、都道府県、市(特別区を含む。)又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十四条第一項に規定する福祉に関する事務所を設置する町村が、都道府県労働局又は公共職業安定所と締結した協定に基づき、公共職業安定所に対し期間を定め職業紹介、職業指導等を行うことを要請した者であって、公共職業安定所が職業紹介、職業指導等を行ったもの

十 前各号に該当する者のほか、安定した職業に就くことが著しく困難である者として職業安定局長が定める者

2 雇用保険法施行規則第百十条の三第二項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者は、前項第二号及び第三号に掲げる者とする。

 

附 則 (平成二六年九月一八日厚生労働省告示第三六一号)

この告示は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)の施行の日(平成二十六年十月一日)から施行する。

 

改正文(平成二六年九月三〇日厚生労働省告示第三八一号 抄)

 平成二十六年十月一日から適用する。

 

改正文(平成二八年一二月二日厚生労働省告示第四〇六号 抄)

 平成二十九年一月一日より適用する。

 

改正文(平成二九年三月三一日厚生労働省告示第一六八号 抄)

 平成二十九年四月一日から適用する。

 

改正文(平成三一年三月二九日厚生労働省告示第一四二号 抄)

平成三十一年四月一日から適用する。ただし、同日前になされた同号イの紹介により同号の労働契約を締結した者に対するこの告示の適用については、なお従前の例による。