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告示:職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第十七条並びに職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第二十九条及び附則第四条の二の規定に基づき厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局等

 

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第十七条並びに職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第二十九条及び附則第四条の二の規定に基づき厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局等

制 定 平成二十三年九月三十日厚生労働省告示第三百七十二号

 

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第十七条並びに職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(平成二十三年厚生労働省令第九十三号)第二十九条及び附則第四条の二の規定に基づき、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第十七条並びに職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第二十九条及び附則第四条の二の規定に基づき厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局等を次のように定め、平成二十三年十月一日から適用する。

 

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第十七条並びに職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第二十九条及び附則第四条の二の規定に基づき厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局等

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