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雇用保険法第二十五条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域
制 定 平成二十三年九月二十八日厚生労働省告示第三百五十九号
最終改正 平成二十八年九月九日厚生労働省告示第三百三十八号
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十五条第二項の規定に基づき、昭和五十三年労働省告示第三十五号(雇用保険法第二十五条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域)の全部を次のように改正し、平成二十三年十月一日から適用する。
雇用保険法第二十五条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域
全国
改正文(平成二八年九月九日厚生労働省告示第三三八号 抄)
平成二十八年九月九日から適用する。