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告示:職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第十一条第四項又は第十二条第十一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める連続受講に係る職業訓練受講手当の給付金支給単位期間

 

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第十一条第四項又は第十二条第十一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める連続受講に係る職業訓練受講手当の給付金支給単位期間

制 定 平成二十三年八月三十一日厚生労働省告示第三百六号

改 正 令和五年三月三十一日厚生労働省告示第百六十三号

 

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(平成二十三年厚生労働省令第九十三号)第十一条第四項又は第十二条第十一項の規定に基づき、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第十一条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める連続受講に係る職業訓練受講手当の給付金支給単位期間を次のように定め、平成二十三年十月一日から適用する。

 

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第十一条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める連続受講に係る職業訓練受講手当の給付金支給単位期間

 

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第十一条第四項後段又は第十二条第十一項後段の規定に基づき支給したものとみなされる連続受講に係る職業訓練受講手当又は通所手当に関しては、当該職業訓練受講手当又は通所手当に係る複数の給付金支給単位期間における日数を合算した日数が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める給付金支給単位期間分の職業訓練受講手当又は通所手当を支給したものとみなす。

一 二十八日以下の場合 一の給付金支給単位期間分

二 二十八日を超え、五十六日以下の場合 二の給付金支給単位期間分

三 五十六日を超え、八十四日以下の場合 三の給付金支給単位期間分

四 八十四日を超える場合 四の給付金支給単位期間分

 

改正文(令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六三号 抄)

 令和五年四月一日から適用する。