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告示:介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第十八条第一項の規定に基づく雇用保険法第六十二条の雇用安定事業又は同法第六十三条の能力開発事業のうち財団法人介護労働安定センターに行わせることとした業務

 

介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第十八条第一項の規定に基づく雇用保険法第六十二条の雇用安定事業又は同法第六十三条の能力開発事業のうち財団法人介護労働安定センターに行わせることとした業務

制 定 平成二十二年四月一日厚生労働省告示第百六十三号

 

介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第十五条第二項の介護労働安定センターである財団法人介護労働安定センターに、同法第十八条第一項の規定に基づき、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条の雇用安定事業又は同法第六十三条の能力開発事業のうち次に掲げる業務を行わせることとしたので、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第十八条第四項の規定に基づき、次のとおり告示し、平成十九年厚生労働省告示第百八十五号(介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第十八条第一項の規定に基づき、雇用保険法第六十二条の雇用安定事業、第六十三条の能力開発事業及び雇用保険法等の一部を改正する法律附則第六条第一項の暫定雇用福祉事業として行う業務を定める件)は、平成二十二年三月三十一日限り廃止する。

 

一 介護労働者の雇用の安定並びに能力の開発及び向上に関する調査研究を行うこと。

二 介護労働者の雇用の安定並びに能力の開発及び向上を図るための措置について、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第九条第一項に規定する認定事業主、職業紹介事業者その他の関係者に対して相談その他の援助を行うこと。

三 介護労働者及び介護労働者になろうとする者に対して、必要な知識及び技能を習得させるための教育訓練を行うこと。

四 職業紹介事業者その他の介護労働者に係る求職に関する情報を有する者についての情報を収集整理し、及び介護労働者を雇用しようとする者に対して、当該収集整理した情報のうちその希望に応じたものを提供すること。

五 職業紹介事業者の行う職業紹介事業に係る介護労働者に対する健康診断の実施について補助を行うこと。