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雇用保険法第三十八条第一項第二号の規定に基づく厚生労働大臣の定める時間数
制 定 平成二十二年四月一日厚生労働省告示第百五十四号
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第三十八条第一項第二号の規定に基づき、厚生労働大臣の定める時間数を次のように定め、平成二十二年四月一日から適用し、平成六年労働省告示第十号(雇用保険法第六条第一号の二の規定に基づき、厚生労働大臣の定める時間数を定める件)は、平成二十二年三月三十一日限り廃止する。
雇用保険法第三十八条第一項第二号の厚生労働大臣の定める時間数は、三十時間とする。