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告示:雇用保険法等の一部を改正する法律附則第二十四条第四項及び同法第二十五条第二項の規定により準用された同法附則第二十四条第四項の規定により申請のあった全国健康保険協会の疾病保険料率及び災害保健福祉保険料率の決定についての認可

 

雇用保険法等の一部を改正する法律附則第二十四条第四項及び同法第二十五条第二項の規定により準用された同法附則第二十四条第四項の規定により申請のあった全国健康保険協会の疾病保険料率及び災害保健福祉保険料率の決定についての認可

制 定 平成二十二年一月十八日厚生労働省告示第十五号

 

雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第二十四条第四項及び同法第二十五条第二項の規定により準用された同法附則第二十四条第四項の規定により申請のあった全国健康保険協会の疾病保険料率及び災害保健福祉保険料率の決定について認可したので、同条第五項の規定により、告示する。