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雇用保険法施行令第三条第四号の規定に基づき船員の職業能力の開発及び向上に資する訓練又は講習として厚生労働大臣が定めるもの
制 定 平成二十一年十二月二十八日厚生労働省告示第五百三十六号
改 正 令和六年三月二十八日厚生労働省告示第百三十一号
雇用保険法施行令(昭和五十年政令第二十五号)第三条第四号の規定に基づき、雇用保険法施行令第三条第四号の規定に基づき船員の職業能力の向上に資する訓練又は講習として厚生労働大臣が定めるものを次のように定め、平成二十二年一月一日から適用する。
雇用保険法施行令第三条第四号の規定に基づき船員の職業能力の開発及び向上に資する訓練又は講習として厚生労働大臣が定めるもの
雇用保険法施行令第三条第四号の厚生労働大臣が定めるものは、次のとおりとする。
独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)に規定する独立行政法人海技教育機構の行う訓練
公益財団法人日本無線協会の行う講習
一般財団法人日本船舶職員養成協会の行う講習(講習期間が一月未満の講習を除く。以下同じ。)
一般財団法人関門海技協会の行う講習
一般社団法人広島海技学院の行う講習
一般財団法人尾道海技学院の行う講習
株式会社日本海洋資格センターの行う講習
公益財団法人日本船員雇用促進センターの行う講習
改正文(令和六年三月二八日厚生労働省告示第一三一号 抄)
令和六年四月一日から適用する。