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告示:雇用保険法施行規則第四条第一項第二号の規定による雇用保険法を適用しないことを承認した告示

 

雇用保険法施行規則第四条第一項第二号の規定による雇用保険法を適用しないことを承認した告示

制 定 平成二十一年七月一日厚生労働省告示第三百四十四号

 

雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第四条第一項第二号の規定により、次に掲げるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者については、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)を適用しないことを承認したので告示する。

 

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