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告示:障害者の雇用の促進等に関する法律第四十五条の三第一項第四号の厚生労働大臣が定める数及び率並びに同項第六号の厚生労働大臣が定める数

 

障害者の雇用の促進等に関する法律第四十五条の三第一項第四号の厚生労働大臣が定める数及び率並びに同項第六号の厚生労働大臣が定める数

制 定 平成二十一年三月六日厚生労働省告示第六十号

改 正 令和五年三月三十一日厚生労働省告示第百六十号

 

障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十五条の三第一項第四号及び第六号の規定に基づき、障害者の雇用の促進等に関する法律第四十五条の三第一項第四号の厚生労働大臣が定める数及び率並びに同項第六号の厚生労働大臣が定める数を次のように定め、平成二十一年四月一日から適用する。

 

障害者の雇用の促進等に関する法律第四十五条の三第一項第四号の厚生労働大臣が定める数及び率並びに同項第六号の厚生労働大臣が定める数

 

第一条 障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「法」という。)第四十五条の三第一項第四号の厚生労働大臣が定める数及び率は、次の各号に掲げる数及び率とする。

一 厚生労働大臣が定める数 一人

二 厚生労働大臣が定める率 百分の二十

 

第二条 法第四十五条の三第一項第六号の厚生労働大臣が定める数は、事業主の雇用する労働者(法第四十三条第一項に規定する労働者をいう。以下同じ。)の数に百分の一・二を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)とする。ただし、事業主の雇用する労働者の数が三百人以下である場合は、次の表の上欄に掲げる事業主の雇用する労働者(法第四十三条第一項に規定する労働者をいう。)の数に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる数とする。

事業主の雇用する労働者の数

厚生労働大臣が定める数

百六十七人未満

〇人

百六十七人以上二百五十人未満

一人

二百五十人以上三百人以下

二人

 

改正文(令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六〇号 抄)

<前略>令和五年四月一日から適用する。