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障害者の雇用の促進等に関する法律第四十五条の二第一項第三号の厚生労働大臣が定める数
制 定 平成二十一年三月六日厚生労働省告示第五十九号
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十五条の二第一項第三号の規定に基づき、障害者の雇用の促進等に関する法律第四十五条の二第一項第三号の厚生労働大臣が定める数を次のように定め、平成二十一年四月一日から適用する。
障害者の雇用の促進等に関する法律第四十五条の二第一項第三号の厚生労働大臣が定める数
障害者の雇用の促進等に関する法律第四十五条の二第一項第三号の厚生労働大臣が定める数は、事業主の雇用する労働者(同法第四十三条第一項に規定する労働者をいう。以下同じ。)の数に百分の一・二を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)とする。ただし、事業主の雇用する労働者の数が三百人以下である場合は、次の表の上欄に掲げる事業主の雇用する労働者の数に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる数とする。
事業主の雇用する労働者の数 |
厚生労働大臣が定める数 |
百六十七人未満 |
〇人 |
百六十七人以上二百五十人未満 |
一人 |
二百五十人以上三百人以下 |
二人 |