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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第一条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める病院等
制 定 平成二十一年一月三十日厚生労働省告示第十九号
最終改正 平成二十四年九月二十七日厚生労働省告示第五百十八号
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)第一条第一項第一号の規定に基づき、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第一条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める病院等を次のように定める。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第一条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める病院等
(平二四厚労告五一八・改称)
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第一条第一項第一号の厚生労働大臣が定める病院等は、都道府県が次の表の第一欄に掲げる日に、同表の第二欄に掲げる協議の場において医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の十二第一項の協議を経て認めた同表の第三欄に掲げる期間における同表の第四欄に掲げる病院等とする。
認めた日 |
協議の場 |
期 間 |
病院等の名称 |
平成二十二年二月九日 |
大阪府医療対策協議会 |
平成二十二年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで |
泉大津市立病院 |
平成二十三年一月六日 |
大阪府医療対策協議会 |
平成二十三年四月一日から平成二十四年二月六日まで |
りんくう総合医療センター |
改正文(平成二四年九月二七日厚生労働省告示第五一八号 抄)
平成二十四年十月一日から適用する。