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告示:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令第五条の規定に基づく厚生労働大臣が定める外国人雇用状況の通知の様式

 

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令第五条の規定に基づく厚生労働大臣が定める外国人雇用状況の通知の様式

制 定 平成十九年八月三日厚生労働省告示第二百七十七号

最終改正 令和六年六月七日厚生労働省告示第二百十五号

 

雇用対策法施行令(昭和四十一年政令第二百六十二号)第五条及び雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十九年政令第二百四十五号)附則第二条の規定に基づき、厚生労働大臣が定める外国人雇用状況の通知の様式を次のように定め、平成十九年十月一日から適用することとしたので、雇用対策法施行令第五条及び雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第二条の規定に基づき告示する。

 

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百六十二号)第五条の厚生労働大臣が定める外国人雇用状況の通知の様式は次のとおりとする。

 

改正文(平成二四年六月二九日厚生労働省告示第四一五号 抄)

平成二十四年七月九日から適用する。ただし、この告示の適用の際、現に存するこの告示による改正前の厚生労働大臣が定める外国人雇用状況の通知の様式を定める件様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

 

改正文(平成三〇年二月二日厚生労働省告示第二二号 抄)

この告示の適用の際、現に存するこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

附 則(平成三〇年七月六日厚生労働省告示第二六一号)

(適用期日)

1 この告示は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から適用する。

(施行の日=平成三〇年七月六日)

(経過措置)

2 この告示の適用の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の適用の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

附 則(平成三一年三月二九日厚生労働省告示第一〇七号)

(適用期日)

第一条 この告示は、平成三十一年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示の適用の日前に新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合における労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十八条第三項の規定による通知については、なお従前の例による。

2 この告示の適用の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

附 則(令和元年九月一九日厚生労働省告示第一二一号)

(適用期日)

第一条 この告示は、令和二年三月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示の適用の日前に新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合における労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十八条第三項の規定による通知については、なお従前の例による。

2 この告示の適用の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

附 則(令和六年六月七日厚生労働省告示第二一五号)

(適用期日)

1 この告示は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十六号)の施行の日(令和六年六月十日)から適用する。

(経過措置)

2 この告示の適用の日前に新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合における労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十八条第三項の規定による通知については、なお従前の例による。

3 この告示の適用の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

4 この告示の適用の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

様式(表面)(裏面)