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告示:雇用開発促進地域及び自発雇用創造地域における地域雇用開発の促進に関する指針の特例

 

雇用開発促進地域及び自発雇用創造地域における地域雇用開発の促進に関する指針の特例

制 定 平成十九年八月三日厚生労働省告示第二百七十二号

改 正 令和四年六月十三日厚生労働省告示第二百号

 

沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)を実施するため、雇用開発促進地域及び自発雇用創造地域における地域雇用開発の促進に関する指針の特例を次のように定め、平成十九年八月四日から適用し、雇用機会増大促進地域、能力開発就職促進地域、求職活動援助地域及び高度技能活用雇用安定地域における地域雇用開発の促進に関する指針の特例(平成十四年厚生労働省告示第百六十三号)は、平成十九年八月三日限り廃止する。

 

雇用開発促進地域及び自発雇用創造地域における地域雇用開発の促進に関する指針の特例

沖縄振興特別措置法第74条の規定の適用を受ける場合における雇用開発促進地域及び自発雇用創造地域における地域雇用開発の促進に関する指針(平成19年厚生労働省告示第271号)の次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1の1

法第2条第2項の雇用開発促進地域及び同条第3項

法第2条第2項(沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第74条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の雇用開発促進地域及び法第2条第3項

第1の1(1)イ

自然的経済的社会的条件

経済的社会的条件

 

法第2条第2項第1号

法第2条第2項第1号(沖縄振興特別措置法第74条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

原則とし、地理的に分断されておらず連続性を有する区域であって

原則とし

第1の1(1)ロ(ロ)(i)及び(ii)

月平均値に3分の2を乗じて得た率(当該率

月平均値(当該月平均値