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告示:中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第十三条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準

 

中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第十三条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準

制 定 平成十八年九月二十日厚生労働省告示第五百十二号

 

中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第十三条第二項の規定に基づき、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第十三条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を次のように定め、平成十八年十月一日から適用する。

 

中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第十三条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準

 

中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(以下「法」という。)第十三条第二項の事業協同組合等の承認に関する基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

一 法第十三条第項の相談及び援助として、次に掲げるイ及びロの事業を実施し、又は実施することを予定していること。

イ 法第十三条第一項の認定計画に係る改善事業(以下「改善事業」という。)の対象となる労働者又は改善事業の対象となる労働者の代替要員等の確保を容易にするための、好事例の収集及び提供に係る事業

ロ 改善事業の対象となる労働者が雇用される事業所における雇用管理等に係る講習会の開催、相談指導、先進的な事例に関する見学会の開催等の事業

二 前号の事業を行うのに適当と認められる事務処理の体制が整備されていること。

三 その構成員たる中小企業者の委託を受けて労働者の募集を行うに当たり、その募集に係る労働条件その他の募集の内容が適切なもので、かつ、労働者の利益に反しないことが見込まれること。