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告示:雇用保険法施行規則第百十二条第二項第四号イ(3)の厚生労働大臣の定める数

 

雇用保険法施行規則第百十二条第二項第四号イ(3)の厚生労働大臣の定める数

制 定 平成十七年四月一日厚生労働省告示第二百十一号

 

雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百十二条第二項第四号イ(3)の規定に基づき、雇用保険法施行規則第百十二条第二項第四号イ(3)の厚生労働大臣の定める数を次のように定め、平成十七年四月一日から適用する。

 

雇用保険法施行規則第百十二条第二項第四号イ(3)の厚生労働大臣の定める数

 

雇用保険法施行規則第百十二条第二項第四号イ(3)の厚生労働大臣の定める数は、五十人とする。