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告示:雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号ニの規定に基づく厚生労働大臣が指定する事業主

 

雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号ニの規定に基づく厚生労働大臣が指定する事業主

制 定 平成十五年十一月十三日厚生労働省告示第三百六十二号

 

雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百二条の三第一項第一号ニの規定に基づき、厚生労働大臣が指定する事業主を次のように定める。

 

次の表の上欄に掲げる事業主を雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号ニに規定する厚生労働大臣が指定する事業主とする。

事業主の名称

主たる事務所の所在地

株式会社姫野組

徳島県名西郡石井町藍畑字高畑八百二十一番地

株式会社岡田組

徳島県徳島市幸町一丁目四十七番地三