◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十三条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者能力開発助成金の額等
制 定 平成十五年十月一日厚生労働省告示第三百四十三号
最終改正 令和六年三月二十九日厚生労働省告示第百七十七号
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第五十一条第一項及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第二十二条の三<編注:現行第二十三条の二。以下同>第二項の規定に基づき、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十二条の三第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者能力開発助成金の額等を定める件を次のように定め、平成十五年十月一日から適用する。
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十三条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者能力開発助成金の額等
第一条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)第二十三条の二第一項に規定する障害者能力開発助成金(以下「助成金」という。)の額は、次の各号に掲げる助成金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 施行規則第二十三条の二第一項第二号イに該当する事業主等に対して支給する助成金 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)が別に定める基準に従って算定した同項第一号に規定する障害者能力開発訓練(以下単に「障害者能力開発訓練」という。)の事業を行うための施設又は設備の設置又は整備に要する費用の額に四分の三を乗じて得た額(その額が五千万円を超えるときは、五千万円)
二 施行規則第二十三条の二第一項第二号ロに該当する事業主等に対して支給する助成金 機構が別に定める基準に従って算定した障害者能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の更新に要する費用の額に四分の三を乗じて得た額(その額が一千万円を超えるときは、一千万円)
三 施行規則第二十三条の二第一項第二号ハに該当する事業主等に対して支給する助成金 次に掲げる額の合計額
イ 機構が別に定める基準に従って算定した障害者能力開発訓練の事業の運営に要する費用の額を当該障害者能力開発訓練を受講した障害者(施行規則第二十三条の二第一項第一号に規定する障害者をいう。以下同じ。)の総数で除して得た額(ロにおいて「一人当たり運営費用額」という。)に四分の三を乗じて得た額(その額が一月につき十六万円を超えるときは、十六万円)に当該障害者能力開発訓練を受講した障害者(重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者及び就職が特に困難であると公共職業安定所長が認める障害者(ロ及びハにおいて「重度障害者等」という。)を除く。)の数を乗じて得た額
ロ 一人当たり運営費用額に五分の四を乗じて得た額(その額が一月につき十七万円を超えるときは、十七万円)に当該障害者能力開発訓練を受講する重度障害者等の数を乗じて得た額
ハ 次のいずれにも該当する者の数に十万円を乗じて得た額
(1) 重度障害者等であって、障害者能力開発訓練の受講を修了したもの又は障害者能力開発訓練が終了する日前に就職したこと、就職することが約されたこと若しくは自営業者となったことを理由として当該障害者能力開発訓練を受講することを取りやめたもの
(2) 障害者能力開発訓練を修了した日又は障害者能力開発訓練を受講することを取りやめた日の翌日から起算して九十日を経過する日までの間に被保険者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下この⑵において同じ。)となった者、被保険者として雇用することが約された者又は事業主となった者
第二条 前条に規定するものを除くほか、助成金の支給に関し必要な事項は、機構が定める。
改正文(平成一七年九月三〇日厚生労働省告示第四五三号 抄)
平成十七年十月一日から適用する。
改正文(平成一七年一二月二六日厚生労働省告示第五一七号 抄)
平成十八年一月一日から適用する。
改正文(平成一八年九月二九日厚生労働省告示第五九一号 抄)
平成十八年十月一日から適用する。ただし、障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)附則第四十八条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた精神障害者社会復帰施設(同法附則第四十六条による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五十条の二第一項第二号に規定する精神障害者授産施設に限る。)に入所している精神障害者については、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十二条の三第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者能力開発助成金の額等を定める件第一条第三号イに規定する障害者自立支援法第五条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援を利用している精神障害者とみなす。
改正文(平成一九年三月三〇日厚生労働省告示第一一八号 抄)
平成十九年四月一日から適用する。
改正文(平成二三年六月一〇日厚生労働省告示第一八三号 抄)
平成二十三年十月一日から適用する。
改正文(平成二三年九月二八日厚生労働省告示第三六二号 抄)
平成二十三年十月一日から適用する。ただし、障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)附則第四十八条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた精神障害者社会復帰施設(同法附則第四十六条による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五十条の二第一項第二号に規定する精神障害者授産施設に限る。)に入所している精神障害者については、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十二条の三第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者能力開発助成金の額等を定める件第一条第三号イに規定する障害者自立支援法第五条第十五項に規定する就労移行支援又は同条第十六項に規定する就労継続支援を利用している精神障害者とみなす。
改正文(平成二四年三月三〇日厚生労働省告示第二七三号 抄)
平成二十四年四月一日から適用する。
改正文(平成二四年九月二七日厚生労働省告示第五一八号 抄)
平成二十四年十月一日から適用する。
改正文(平成二五年一月一八日厚生労働省告示第六号 抄)
平成二十五年四月一日から適用する。
改正文(平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一四三号 抄)
平成二十六年四月一日から適用する。
改正文(平成二七年九月二九日厚生労働省告示第三九五号 抄)
平成二十七年九月三十日から適用する。
附 則(令和五年七月七日厚生労働省告示第二二六号)
この告示は、令和六年四月一日から適用する。
附 則(令和六年三月二九日厚生労働省告示第一七七号 抄)
(施行期日)
1 この告示は、令和六年四月一日から適用する。