img1 img1 img1

◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー  

告示:障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十二条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の額等

 

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十二条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の額等

制 定 平成十五年十月一日厚生労働省告示第三百四十二号

最終改正 令和六年三月十五日厚生労働省告示第八十七号

 

障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第五十一条第一項及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第二十二条<編注:現行第二十二条の二第二項の規定に基づき、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十二条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の額等を定める件を次のように定め、平成十五年十月一日から適用する。

 

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十二条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の額等

 

第一条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)第二十二条の二第一項に規定する重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金(以下「助成金」という。)の額は、次の各号に掲げる助成金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の合計額とする。

一 施行規則第二十二条の二第一項第二号に規定する事業所の事業の用に供する施設又は設備(以下「事業施設等」という。)の設置(賃借による設置を除く。以下同じ。)又は整備に要する費用に係る助成金 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)が別に定める基準に従って算定した当該事業施設等の設置又は整備に要する費用の額に三分の二を乗じて得た額(その額が申請一回につき五千万円(事業主が次条各号のいずれかに該当する場合又は障害者の雇用の促進等に関する法律第四十四条第一項に規定する厚生労働大臣の認定を受けたものである場合にあっては、一億円を超えない範囲で機構が厚生労働大臣の承認を得て定める額。以下この号において同じ。)を超えるときは、五千万円。ただし、一事業所につき一億円を限度とする。)

二 前号に該当する事業主が、当該事業施設等の設置又は整備に要する費用に充てるため、機構が別に定める銀行その他の金融機関から資金を借り入れる場合における当該借入金(その額が機構が別に定める基準に従って算定した当該事業施設等の設置又は整備に要する費用の額に三十分の七を乗じて得た額を超えるときは、三十分の七を乗じて得た額(その額が千七百五十万円を超えるときは、千七百五十万円))の利息の支払に要する費用に係る助成金 当該利息の支払に要する費用の額(その額が当該借入金に銀行その他一般の金融機関の貸付利率を勘案して機構が別に定める率を乗じて得た額を超えるときは、当該機構が別に定める率を乗じて得た額)

 

第二条 施行規則第二十二条の二第一項に規定する事業主が次の各号のいずれかに該当する場合における前条第一号の規定の適用については、同号中「三分の二」とあるのは「四分の三」とする。

一 主として事業主又はその団体及び地方公共団体の出資により設立された法人であって機構が別に定めるものである場合

二 施行規則第二十二条の二第一項に規定する事業主であって、かつ、事業施設等の設置又は整備に伴い同項第一号に規定する重度障害者等(以下単に「重度障害者等」という。)のうち、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人の運営する施設(主として重度障害者等を対象とする施設として機構が別に定めるものに限る。)に入所しているもの、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援(機構が別に定めるものを除く。)を利用している精神障害者及び職業生活を営むことが特に困難である重度障害者等として機構が別に定めるものを機構が別に定める数以上雇い入れる場合

 

第三条 第一条第二号の助成金の支給の対象となる期間は、当該金融機関から資金を借り入れた日の属する月の翌月から起算して五年の期間とする。

 

第四条 前三条に規定するものを除くほか、助成金の支給に関し必要な事項は、機構が定める。

 

改正文(平成一八年九月二九日厚生労働省告示第五九〇号 抄)

平成十八年十月一日から適用する。ただし、障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)附則第四十八条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた精神障害者社会復帰施設(同法附則第四十六条による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五十条の二第一項第二号に規定する精神障害者授産施設に限る。)に入所している精神障害者については、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十二条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の額等を定める件第二条第二号に規定する障害者自立支援法第五条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援を利用している精神障害者とみなす。

 

改正文(平成一九年三月三〇日厚生労働省告示第一一九号 抄)

 平成十九年四月一日から適用する。

 

改正文(平成二三年四月一日厚生労働省告示第一一三号 抄)

平成二十三年三月三十一日以前に、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第四十七号)による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第二十二条第一項の規定により重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第二十一条の重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の額等については、なお従前の例による。

 

改正文(平成二三年六月一〇日厚生労働省告示第一八三号 抄)

 平成二十三年十月一日から適用する。

 

改正文(平成二三年九月二八日厚生労働省告示第三六一号 抄)

平成二十三年十月一日から適用する。ただし、障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)附則第四十八条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた精神障害者社会復帰施設(同法附則第四十六条による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五十条の二第一項第二号に規定する精神障害者授産施設に限る。)に入所している精神障害者については、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十二条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の額等を定める件第二条第二号に規定する障害者自立支援法第五条第十五項に規定する就労移行支援又は同条第十六項に規定する就労継続支援を利用している精神障害者とみなす。

 

改正文(平成二四年三月三〇日厚生労働省告示第二七二号 抄)

 平成二十四年四月一日から適用する。

 

改正文(平成二五年一月一八日厚生労働省告示第六号 抄)

 平成二十五年四月一日から適用する。

 

改正文(平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一四三号 抄)

 平成二十六年四月一日から適用する。

 

附 則(令和五年七月七日厚生労働省告示第二二六号)

この告示は、令和六年四月一日から適用する。

 

附 則(令和六年三月一五日厚生労働省告示第八七号)

この告示は、令和六年四月一日から適用する。ただし、第四条から第六条まで、第九条、第十条及び第十二条の規定は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号の政令で定める日から適用する。