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告示:障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十一条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める重度障害者等通勤対策助成金の額等

 

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十一条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める重度障害者等通勤対策助成金の額等

制 定 平成十五年十月一日厚生労働省告示第三百四十一号

最終改正 令和五年七月七日厚生労働省告示第二百二十六号

★標題改正なので目次・逐条に注意

障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第五十一条第一項及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第二十条の四<編注:現行第二十一条の二。以下同>第二項の規定に基づき、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の四第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める重度障害者等通勤対策助成金の額等を定める件を次のように定め、平成十五年十月一日から適用する。

 

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十一条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める重度障害者等通勤対策助成金の額等

 

第一条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)第二十一条の二第一項に規定する重度障害者等通勤対策助成金(以下「助成金」という。)のうち同項第一号に該当する事業主に対して支給する助成金の額は、次の各号に掲げる助成金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

一 施行規則第二十一条の二第一項第一号イに規定する特別の構造又は設備を備えた住宅(以下「重度障害者等用住宅」という。)に係る助成金 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)が別に定める基準に従って算定した重度障害者等用住宅の新築、増築、改築若しくは購入(イ及び次条第一号において「新築等」という。)又は賃借に要する費用の額に四分の三を乗じて得た額(その額が次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額を超えるときは、それぞれに定める額)

イ 重度障害者等用住宅の新築等に係る助成金 世帯用重度障害者等用住宅については一戸につき千二百万円(単身者用重度障害者等用住宅については一戸につき五百万円)。ただし、一事業所につき五千万円を限度とする。

ロ 重度障害者等用住宅の賃借に係る助成金 世帯用重度障害者等用住宅については一戸につき月額十万円(単身者用重度障害者等用住宅については一戸につき月額六万円)

二 施行規則第二十一条の二第一項第一号ロに規定する指導員(以下単に「指導員」という。)に係る助成金 機構が別に定める基準に従って算定した指導員に対して通常支払われる賃金の額に四分の三を乗じて得た額(その額が指導員一人につき月額十五万円を超えるときは、十五万円)

三 施行規則第二十一条の二第一項第一号ハに規定する住宅手当(以下この号及び第四条第三号において単に「住宅手当」という。)に係る助成金 機構が別に定める基準に従って算定した住宅手当のうち、その事業所において施行規則第二十一条の二第一項第一号イに規定する重度障害者等(以下単に「重度障害者等」という。)以外の労働者に対して支払われる住宅手当の限度額を超えて支払われる額に四分の三を乗じて得た額(その額が当該助成金の支給に係る重度障害者等一人につき月額六万円を超えるときは、指導員一人につき六万円)

四 施行規則第二十一条の二第一項第一号ニに規定するバス(以下「通勤用バス」という。)に係る助成金 機構が別に定める基準に従って算定した通勤用バスの購入に要する費用の額に四分の三を乗じて得た額(その額が通勤用バス一台につき七百万円を超えるときは、七百万円)

五 施行規則第二十一条の二第一項第一号ホに規定する通勤用バスの運転に従事する者に係る助成金 機構が別に定める基準に従って算定した通勤用バスの運転に従事する者の委嘱に要する費用の額に四分の三を乗じて得た額(その額が通勤用バスの運転に従事する者の委嘱一回につき六千円を超えるときは、六千円)

六 施行規則第二十一条の二第一項第一号ヘに規定するその雇用する重度障害者等である労働者の通勤を容易にするための指導、援助等を行う者(以下この号及び第四条第五号において「第一号通勤援助者」という。)に係る助成金 機構が別に定める基準に従って算定した第一号通勤援助者の委嘱に要する費用の額に四分の三を乗じて得た額(その額が第一号通勤援助者の委嘱一回につき二千円を超えるときは、二千円)に機構が別に定める基準に従って算定した通勤援助に要した交通費の額に四分の三を乗じて得た額(その額が月額三万円を超えるときは、三万円)を加えた額

七 施行規則第二十一条の二第一項第一号トに規定する駐車場(以下この号及び第四条第一号において単に「駐車場」という。)に係る助成金 機構が別に定める基準に従って算定した駐車場の賃借に要する費用の額に四分の三を乗じて得た額(その額が自動車一台につき月額五万円を超えるときは、五万円)

八 施行規則第二十一条の二第一項第一号チに規定する自動車(以下この号において「通勤用自動車」という。)に係る助成金 機構が別に定める基準に従って算定した通勤用自動車の購入に要する費用の額に四分の三を乗じて得た額(その額が通勤用自動車一台につき百五十万円を超えるときは、百五十万円(施行規則別表第一第三号イ又はロに掲げる身体障害がある者が運転するために必要な構造を備えた通勤用自動車については、一台につき二百五十万円))

 

第二条 助成金のうち施行規則第二十一条の二第一項第二号に該当する事業主の団体に対して支給する助成金の額は、次の各号に掲げる助成金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

一 施行規則第二十一条の二第一項第二号イに規定する重度障害者等用住宅に係る助成金 機構が別に定める基準に従って算定した重度障害者等用住宅の新築等に要する費用の額に四分の三を乗じて得た額(その額が次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額を超えるときは、それぞれに定める額)

イ 世帯用重度障害者等用住宅に係る助成金 一戸につき千二百万円

ロ 単身者用重度障害者等用住宅に係る助成金 一戸につき五百万円

二 指導員に係る助成金 機構が別に定める基準に従って算定した指導員に対して通常支払われる賃金の額に四分の三を乗じて得た額(その額が指導員一人につき月額十五万円を超えるときは、指導員一人につき月額十五万円)

三 施行規則第二十一条の二第一項第二号ハに規定するバス(以下「団体通勤用バス」という。)に係る助成金 機構が別に定める基準に従って算定した団体通勤用バスの購入に要する費用の額に四分の三を乗じて得た額(その額が団体通勤用バス一台につき七百万円を超えるときは、団体通勤用バス一台につき七百万円)

四 施行規則第二十一条の二第一項第二号ニに規定する団体通勤用バスの運転に従事する者に係る助成金 機構が別に定める基準に従って算定した団体通勤用バスの運転に従事する者の委嘱に要する費用の額に四分の三を乗じて得た額(その額が団体通勤用バスの運転に従事する者の委嘱一回につき六千円を超えるときは、委嘱一回につき六千円)

 

第三条 助成金のうち施行規則第二十一条の二第一項第一号の二に該当する事業主に対して支給する助成金の額は、機構が別に定める基準に従って算定した同号イに規定する第一号の二通勤援助者(次条第六号において単に「第一号の二通勤援助者」という。)の委嘱に要する費用の額に五分の四(ただし、中小企業事業主(雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百二条の三第一項第二号イ(5)に規定する中小企業事業主をいう。以下この条において同じ。)にあっては十分の九)を乗じて得た額(その額が当該助成金の支給に係る施行規則第二十一条の二第一項第一号の二イからハまでに規定する労働者(以下この条において「対象労働者」という。)一人につき月額七万四千円を超えるときは、月額七万四千円(ただし、中小企業事業主にあっては、対象労働者一人につき月額八万四千円を超えるときは、月額八万四千円))とする。

 

第四条 助成金の支給の対象となる期間は、次の各号に掲げる助成金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

一 第一条第一号ロ及び第七号に掲げる助成金 重度障害者等用住宅又は駐車場の賃借が開始された日の属する月の翌月から起算して十年の期間のうち、当該重度障害者等用住宅又は駐車場を当該助成金の支給に係る重度障害者等のために使用している期間

二 第一条第二号及び第二条第二号に掲げる助成金 指導員が配置された日の属する月の翌月から起算して十年の期間のうち当該指導員を配置している期間

三 第一条第三号に掲げる助成金 重度障害者等に対し、その事業所において重度障害者等以外の労働者に対して支払われる住宅手当の限度額を超えて住宅手当が支払われた最初の日の属する月の翌月から起算して十年の期間のうち、当該限度額を超えて支払っている期間

四 第一条第五号及び第二条第四号に掲げる助成金 通勤用バス又は団体通勤用バスの運転に従事する者の委嘱を初めて行った日から起算して十年の期間

五 第一条第六号に掲げる助成金 第一号通勤援助者の委嘱を初めて行った日から起算して三月の期間

六 前条の助成金 第一号の二通勤援助者の委嘱を行った日から起算して三月の期間(ただし、委嘱を行った日が一月二日以後の場合にあっては、当該日の属する年度の末日までの期間)

 

第五条 前各条に規定するものを除くほか、助成金の支給に関し必要な事項は、機構が定める。

 

改正文(平成一九年三月三〇日厚生労働省告示第一一七号 抄)

 平成十九年四月一日から適用する。

 

改正文(平成二三年六月一〇日厚生労働省告示第一八三号 抄)

 平成二十三年十月一日から適用する。

 

改正文(令和二年五月一一日厚生労働省告示第二〇五号 抄)

令和二年十月一日から適用する。ただし、第二条中障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の四第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める重度障害者等通勤対策助成金の額等を定める件第四条第一号の改正規定は、告示の日から適用する。

 

改正文(令和二年一一月五日厚生労働省告示第三五三号 抄)

令和二年十月一日以後に支給する障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の二第一項第三号に該当する事業主に対する助成金及び同令第二十条の四第一項第一号の二に該当する事業主に対する助成金について適用する。

 

附 則(令和五年七月七日厚生労働省告示第二二六号)

この告示は、令和六年四月一日から適用する。