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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第十九条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者介助等助成金の額等
制 定 平成十五年十月一日厚生労働省告示第三百四十号
最終改正 令和六年三月二十九日厚生労働省告示第百七十七号
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第五十一条第一項及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第二十条の二第二項<編注:現行第十九条の二第二項>の規定に基づき、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の二第二項<編注:現行第十九条の二第二項>の規定に基づき厚生労働大臣が定める重度障害者介助等助成金の額等を定める件を次のように定め、平成十五年十月一日から適用する。
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第十九条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者介助等助成金の額等
第一条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号。以下「施行規則」という。)第十九条の二第一項に規定する障害者介助等助成金(以下「助成金」という。)のうち同項第一号及び第一号の二に該当する事業主に支給する助成金の額は、次の各号に掲げる助成金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 施行規則第十九条の二第一項第一号に規定する措置に係る助成金 同号に規定する障害者(以下この号において「措置対象者」という。)一人につき月額四万五千円(中小企業事業主(雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百二条の三第一項第二号イ(5)に規定する中小企業事業主をいう。以下同じ。)にあっては月額六万円)(措置対象者一人につき十二箇月までの支給に限る。)
二 施行規則第十九条の二第一項第一号の二に規定する措置に係る助成金独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)が別に定める基準に従って算定した同号イ又はロに規定する措置に要する費用の額に四分の三を乗じて得た額(ただし、同号イ又はロの措置に係る障害者一人につき年額二十万円(中小企業事業主又は調整金支給調整対象事業主(法第五十条第一項に規定する障害者雇用調整金の支給を受ける事業主であって、同項に規定する超過数が同項の政令で定める数を超える事業主をいう。以下同じ。)(施行規則第十九条の二第一項第一号の二に該当するもの(同号イに該当するものを除く)。)にあっては、年額三十万円)を限度とする。)
第二条 助成金のうち施行規則第十九条の二第一項第二号に該当する事業主に支給する助成金の額は、次の各号に掲げる助成金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 施行規則第十九条の二第一項第二号イに規定する介助の業務を担当する者(以下「介助者」という。)に係る助成金 機構が別に定める基準に従って算定した介助者の配置又は委嘱に要する費用の額に四分の三を乗じて得た額(その額が次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額を超えるときは、当該額)
イ 介助者の配置に係る助成金 介助者一人につき月額十五万円
ロ 介助者の委嘱に係る助成金 介助者の委嘱一回につき一万円(ただし、一年につき百五十万円を限度とする。)
二 施行規則第十九条の二第一項第二号ロに規定する手話通訳、要約筆記等を担当する者(以下「手話通訳担当者等」という。)に係る助成金機構が別に定める基準に従って算定した手話通訳担当者等の配置又は委嘱に要する費用の額に四分の三を乗じて得た額(その額が次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額を超えるときは、当該額)ぞれに定める額)
イ 手話通訳担当者等の配置に係る助成金 手話通訳担当者等一人につき月額十五万円き月額十三万円
ロ 手話通訳担当者等の委嘱に係る助成金 手話通訳担当者等一人の委嘱一回につき一万円(ただし、一年につき百五十万円を限度とする。)
三 施行規則第十九条の二第一項第二号ハに規定する継続の措置に係る助成金機構が別に定める基準に従って算定した介助者又は手話通訳担当者等の配置又は委嘱に要する費用の額に三分の二を乗じて得た額(その額が次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額を超えるときは、当該額)
イ 介助者の配置に係る助成金 介助者一人につき月額十三万円
ロ 介助者の委嘱に係る助成金 介助者の委嘱一回につき九千円(ただし、一年につき百三十五万円を限度とする。)
ハ 手話通訳担当者等の配置に係る助成金 手話通訳担当者等一人につき月額十三万円
ニ 手話通訳担当者等の委嘱に係る助成金 手話通訳担当者等の委嘱一回につき九千円(ただし、一年につき百三十五万円を限度とする。)
四 施行規則第十九条の二第一項第二号ニに規定する職場支援員(以下この号及び第四条第一項第三号において「職場支援員」という。)の配置又は委嘱に係る助成金 次に掲げる額の合計額
イ 施行規則第十九条の二第一項第二号ニに規定する援助又は指導の業務が、職場支援員の配置により行われた場合にあっては、当該職場支援員の配置に係る障害者の数に、一月につき三万円(中小企業事業主にあっては、四万円)を乗じて得た額(施行規則第二十条の二第一項第二号に規定する援助を受ける者の数と合計して三人までの支給に限る。)
ロ 施行規則第十九条の二第一項第二号ニに規定する援助又は指導の業務が、職場支援員の委嘱により行われた場合にあっては、当該職場支援員の委嘱の回数に、一万円を乗じて得た額(一月につき四万円を限度とする。)
五 施行規則第十九条の二第一項第二号ホに規定する健康相談を行う医師(以下この号及び第五条第六号において「健康相談医」という。)に係る助成金機構が別に定める基準に従って算定した健康相談医の委嘱に要する費用の額に四分の三を乗じて得た額(ただし、健康相談医一人の委嘱一回につき二万五千円を限度とし、健康相談医一人につき年額三十万円を限度とする。)
六 施行規則第十九条の二第一項第二号ヘに規定する職業生活に関する相談及び支援の業務を専門に担当する者(以下この号及び第五条第七号において「職業生活相談支援専門員」という。)に係る助成金機構が別に定める基準に従って算定した職業生活相談支援専門員の配置又は委嘱に要する費用の額に四分の三を乗じて得た額(その額が次に掲げる区分に応じてそれぞれに定める額を超えるときは、当該額)
イ 職業生活相談支援専門員の配置に係る助成金 職業生活相談支援専門員一人につき月額十五万円
ロ 職業生活相談支援専門員の委嘱に係る助成金 職業生活相談支援専門員一人の委嘱一回につき一万円(ただし、職業生活相談支援専門員一人につき年額百五十万円を限度とする。)
七 施行規則第十九条の二第一項第二号トに規定する職業能力の開発及び向上のために必要な業務を専門に担当する者(以下この号及び第五条第八号において「職業能力開発向上支援専門員」という。)に係る助成金機構が別に定める基準に従って算定した職業能力開発向上支援専門員の配置又は委嘱に要する費用の額に四分の三を乗じて得た額(その額が次に掲げる区分に応じてそれぞれに定める額を超えるときは、当該額)
イ 職業能力開発向上支援専門員の配置に係る助成金 職業能力開発向上支援専門員一人につき月額十五万円
ロ 職業能力開発向上支援専門員の委嘱に係る助成金 職業能力開発向上支援専門員一人の委嘱一回につき一万円(ただし、職業能力開発向上支援専門員一人につき年額百五十万円を限度とする。)
八 施行規則第十九条の二第一項第二号チに規定する介助者等の資質の向上のための措置に係る助成金機構が別に定める基準に従って算定した当該措置に要する費用の額に四分の三を乗じて得た額(ただし、一事業主につき年額百万円を限度とする。)
2 施行規則第十九条の二第一項第二号ニの措置に係る障害者が障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十三条第三項に規定する短時間労働者である場合における前項の規定の適用については、同項第四号イ中「三万円(中小企業事業主にあっては、四万円」とあるのは、「一万五千円(中小企業事業主にあっては、二万円」とする。
3 施行規則第十九条の二第一項第二号ニの措置に係る障害者が法第七十条に規定する重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間労働者である場合における第一項の規定の適用については、同項第四号イ中「三万円(中小企業事業主にあっては、四万円」とあるのは、「七千五百円(中小企業事業主にあっては、一万円」とする。
第三条 助成金のうち施行規則第十九条の二第一項第三号に該当する事業主に支給する助成金の額は、機構が別に定める基準に従って算定した同号に規定する介助の業務を担当する者(第五条第九号において「第三号職場介助者」という。)の委嘱に要する費用の額に五分の四(ただし、中小企業事業主にあっては十分の九)を乗じて得た額(その額が当該助成金の支給に係る施行規則第十九条の二第一項第三号イからハまでに規定する労働者(以下この条において「対象労働者」という。)一人につき月額十三万三千円を超えるときは、月額十三万三千円(ただし、中小企業事業主にあっては、対象労働者一人につき月額十五万円を超えるときは、月額十五万円))とする。
第四条 助成金のうち施行規則第十九条の二第一項第四号に該当する事業主に支給する助成金の額は、次の各号に掲げる助成金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 施行規則第十九条の二第一項第四号イに規定する措置に係る助成金機構が別に定める基準に従って算定した介助者の配置又は委嘱に要する費用の額に三分の二を乗じて得た額(その額が次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める額を超えるときは、当該額)
イ 介助者の配置に係る助成金 介助者一人につき月額十三万円(中小企業事業主又は調整金支給調整対象事業主にあっては、十五万円)
ロ 介助者の委嘱に係る助成金 介助者の委嘱一回につき九千円(中小企業事業主又は調整金支給調整対象事業主にあっては一万円)(ただし、一年につき百三十五万円(中小企業事業主又は調整金支給調整対象事業主にあっては、百五十万円)を限度とする。)
二 施行規則第十九条の二第一項第四号ロに規定する措置に係る助成金 機構が別に定める基準に従って算定した手話通訳担当者等の配置又は委嘱に要する費用の額に三分の二を乗じて得た額(その額が次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額を超えるときは、当該額)
イ 手話通訳担当者等の配置に係る助成金 手話通訳担当者等一人につき月額十三万円(中小企業事業主又は調整金支給調整対象事業主にあっては、十五万円)
ロ 手話通訳担当者等の委嘱に係る助成金 手話通訳担当者等一人の委嘱一回につき九千円(中小企業事業主又は調整金支給調整対象事業主にあっては、一万円)(ただし、一年につき百三十五万円(中小企業事業主又は調整金支給調整対象事業主にあっては、百五十万円)を限度とする。)
三 施行規則第十九条の二第一項第四号ハに規定する措置に係る助成金 次に掲げる額の合計額
イ 職場支援員の配置に係る障害者の数(支援員一人につき障害者三人までを限度とする。)に、一月につき三万円(中小企業事業主又は調整金支給調整対象事業主にあっては、四万円)を乗じて得た額
ロ 職場支援員の委嘱の回数(機構が別に定める回数を限度とする。)に、一万円を乗じて得た額
2 施行規則第十九条の二第一項第四号ハの措置に係る障害者が法第四十三条第三項に規定する短時間労働者である場合における前項の規定の適用については、同項第三号イ中「三万円(中小企業事業主又は調整金支給調整対象事業主にあっては、四万円」とあるのは、「一万五千円(中小企業事業主又は調整金支給調整対象事業主にあっては、二万円」とする。
3 施行規則第十九条の二第一項第四号ハの措置に係る障害者が法第七十条に規定する重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間労働者である場合における第一項の規定の適用については、同項第三号イ中「三万円(中小企業事業主又は調整金支給調整対象事業主にあっては、四万円」とあるのは、「七千五百円(中小企業事業主又は調整金支給調整対象事業主にあっては、一万円」とする。
第五条 助成金の支給の対象となる期間は、次の各号に掲げる助成金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
一 第一条第二号に掲げる助成金 施行規則第十九条の二第一項第一号の二に規定する措置を開始した日の属する月の翌月から起算して一年の期間
二 第二条第一項第一号及び前条第一項第一号に掲げる助成金 次に掲げる区分に応じてそれぞれに定める期間
イ 介助者の配置 介助者を配置した日の属する月の翌月から起算して十年の期間のうち当該介助者を配置している期間
ロ 介助者の委嘱 介助者の委嘱を初めて行った日から起算して十年の期間
三 第二条第一項第二号及び前条第一項第二号に掲げる助成金 次に掲げる区分に応じてそれぞれに定める期間
イ 手話通訳担当者等の配置 手話通訳担当者等を配置した日の属する月の翌月から起算して十年の期間のうち当該手話通訳担当者等を配置している期間
ロ 手話通訳担当者等の委嘱 手話通訳担当者等の委嘱を初めて行った日から起算して十年の期間
四 第二条第一項第三号に掲げる助成金 次に掲げる区分に応じてそれぞれに定める期間
イ 介助者の配置 第二号イに定める期間が終了した日の属する月の翌月から起算して五年の期間のうち当該介助者を配置している期間
ロ 介助者の委嘱 第二号ロに定める期間が終了した日の翌日から起算して五年の期間
ハ 手話通訳担当者等の配置 前号イに定める期間が終了した日の属する月の翌月から起算して五年の期間のうち当該手話通訳担当者等を配置している期間
ニ 手話通訳担当者等の委嘱 前号ロに定める期間が終了した日の翌日から起算して五年の期間
五 第二条第一項第四号に掲げる助成金 施行規則第十九条の二第一項第二号ニの措置に係る障害者一人につき二十四箇月(当該障害者が施行規則第一条の四に規定する精神障害者である場合にあっては、三十六箇月)
六 第二条第一項第五号に掲げる助成金 健康相談医の委嘱を初めて行った日から起算して十年の期間
七 第二条第一項第六号に掲げる助成金次に掲げる区分に応じてそれぞれに定める期間
イ 職業生活相談支援専門員の配置職業生活相談支援専門員を配置した日の属する月の翌月から起算して十年の期間のうち当該職業生活相談支援専門員を配置している期間
ロ 職業生活相談支援専門員の委嘱職業生活相談支援専門員の委嘱を初めて行った日から起算して十年の期間
八 第二条第一項第七号に掲げる助成金 次に掲げる区分に応じ(てそれぞれに定める期間
イ 職業能力開発向上支援専門員の配置職業能力開発向上支援専門員を配置した日の属する月の翌月から起算して十年の期間のうち当該職業能力開発向上支援専門員を配置している期間
ロ 職業能力開発向上支援専門員の委嘱職業能力開発向上支援専門員の委嘱を初めて行った日から起算して十年の期間
九 前条の助成金 第三号職場介助者の委嘱を行った日から当該日の属する年度の末日までの期間
十 前条第一項第三号の助成金施行規則第十九条の二第一項第四号ハの措置に係る障害者一人につき七十二箇月(当該障害者につき施行規則第二十条の二第一項第三号ロに該当することにより同条の助成金の支給対象となる期間を除く。)
第六条 前各条に規定するものを除くほか、助成金の支給に関し必要な事項は、機構が定める。
改正文・附則 (平成一七年九月三〇日厚生労働省告示第四五一号 抄)
① 平成十七年十月一日から適用する。
1 この告示の適用前にされた申請に係る障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の二第一項に規定する重度障害者介助等助成金の額については、なお従前の例による。
2 この告示の適用前に、この告示による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者介助等助成金の額等を定める件第三条第二号又は第三号に定める期間が終了している場合における同条第四号に定める期間の起算については、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構が別に定める。
改正文(平成二一年四月二四日厚生労働省告示第二七七号 抄)
平成二十二年七月一日から適用する。
改正文(平成二三年四月一日厚生労働省告示第一一二号 抄)
平成二十三年三月三十一日以前に、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第四十七号)による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第二十条の二第一項の規定により障害者介助等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第二十条の障害者介助等助成金の額等については、なお従前の例による。
改正文(平成二三年六月一〇日厚生労働省告示第一八三号 抄)
平成二十三年十月一日から適用する。
改正文(平成三〇年三月三〇日厚生労働省告示第一六二号 抄)
平成三十年四月一日から適用する。
改正文(令和二年五月一一日厚生労働省告示第二〇五号 抄)
令和二年十月一日から適用する。
改正文(令和二年一一月五日厚生労働省告示第三五三号 抄)
令和二年十月一日以後に支給する障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の二第一項第三号に該当する事業主に対する助成金及び同令第二十条の四第一項第一号の二に該当する事業主に対する助成金について適用する。
改正文(令和三年三月三一日厚生労働省告示第一五四号 抄)
令和三年四月一日から適用する。
附 則(令和五年七月七日厚生労働省告示第二二六号)
この告示は、令和六年四月一日から適用する。
附 則(令和六年三月二九日厚生労働省告示第一七七号 抄)
(施行期日)
1 この告示は、令和六年四月一日から適用する。