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告示:障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第十八条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者福祉施設設置等助成金の額等

 

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第十八条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者福祉施設設置等助成金の額等

制 定 平成十五年十月一日厚生労働省告示第三百三十九号

最終改正 令和五年七月七日厚生労働省告示第二百二十六号

★標題が変更になっているので目次・逐条も直すこと

障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第五十一条第一項及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第十八条の三第二項<編注:現行第十八条の二第二項>の規定に基づき、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第十八条の三第二項<編注:現行第十八条の二第二項>の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者福祉施設設置等助成金の額等を定める件を次のように定め、平成十五年十月一日から適用する。

 

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第十八条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者福祉施設設置等助成金の額等

 

第一条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)第十八条の二第一項に規定する障害者福祉施設設置等助成金(以下「助成金」という。)の額は、次の各号に掲げる助成金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

一 施行規則第十八条の二第一項第一号に該当する事業主に対して支給する助成金 同号に規定する施設(以下「福祉施設」という。)の設置(賃借による設置を除く。以下同じ。)又は整備に要する費用のうち、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)が別に定める基準に従って算定した現に雇用している障害者(施行規則第十七条の二第一項第一号に規定する障害者をいう。以下同じ。)である労働者の福祉の増進に係る施設の設置又は整備に要する費用の額に三分の一を乗じて得た額(その額が二百二十五万円に当該福祉施設の設置又は整備に係る障害者(以下「支給対象障害者」という。)の数を乗じて得た額を超えるときは、二百二十五万円に支給対象障害者の数を乗じて得た額)。ただし、一事業所につき一会計年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)において二千二百五十万円を限度とする。

二 施行規則第十八条の二第一項第二号に該当する事業主の団体に対して支給する助成金 福祉施設の設置又は整備に要する費用のうち、機構が別に定める基準に従って算定したその構成員である事業主が現に雇用している障害者である労働者の福祉の増進に係る施設の設置又は整備に要する費用の額に三分の一を乗じて得た額(その額が二百二十五万円に支給対象障害者の数を乗じて得た額を超えるときは、二百二十五万円に支給対象障害者の数を乗じて得た額)。ただし、事業主の団体一団体につき一会計年度において二千二百五十万円を限度とする。

2 障害者の雇用の促進等に関する法律第四十三条第三項に規定する短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である者を除く。)又は同法第七十条に規定する重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間労働者に係る前項各号の規定の適用については、これらの規定中「二百二十五万円」とあるのは、「百十二万五千円」とする。

 

第二条 前条に規定するものを除くほか、助成金の支給に関し必要な事項は、機構が定める。

 

附 則

 この告示の適用前にされた申請に係る助成金の額は、なお従前の例による。

 

改正文(平成二三年六月一〇日厚生労働省告示第一八三号 抄)

 平成二十三年十月一日から適用する。

 

改正文(平成三〇年三月三〇日厚生労働省告示第一六一号 抄)

 平成三十年四月一日から適用する。

 

附 則(令和五年七月七日厚生労働省告示第二二六号)

この告示は、令和六年四月一日から適用する。