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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者作業施設設置等助成金の額等
制 定 平成十五年十月一日厚生労働省告示第三百三十八号
最終改正 令和五年七月七日厚生労働省告示第二百二十六号
★標題が変更になっているので目次・逐条も直すこと!!
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第五十一条第一項及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第十八条第二項<編注:現行第十七条の二第二項>の規定に基づき、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第十八条第二項<編注:現行第十七条の二第二項>の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者作業施設設置等助成金の額等を定める件を次のように定め、平成十五年十月一日から適用する。
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者作業施設設置等助成金の額等
第一条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号。以下この条において「施行規則」という。)第十七条の二第一項に規定する障害者作業施設設置等助成金(以下「助成金」という。)の額は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下この条及び第三条において「機構」という。)が別に定める基準に従って算定した同項第一号に規定する作業施設等(以下この条及び次条において「作業施設等」という。)又は同項第二号に規定する中高年齢等障害者作業施設等(以下この条及び次条において「中高年齢等障害者作業施設等」という。)の設置又は整備に要する費用の額に三分の二を乗じて得た額(その額が次の各号に掲げる助成金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を超えるときは、それぞれ当該各号に定める額)とする。
一 作業施設等又は中高年齢等障害者作業施設等の設置(賃借による設置を除く。以下この号において同じ。)又は整備に係る助成金四百五十万円(作業施設等又は中高年齢等障害者作業施設等のうち設備の設置又は整備については、百五十万円(中途障害者(雇用されている労働者であって障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第二条第二号に規定する身体障害者となったもの及び雇用されている労働者であって同条第六号に規定する精神障害者となったものをいう。以下同じ。)に係る職場復帰(労働者が身体障害者又は精神障害者となった後当該労働者が身体障害者又は精神障害者となった時に雇用している事業主の事業所において就労することをいう。)のための設備の設置又は整備にあっては、その設置又は整備に要する額に相当する額として四百五十万円を超えない範囲で機構が定める額))に当該作業施設等又は中高年齢等障害者作業施設等の設置又は整備に係る雇入れ又は継続雇用に係る障害者(施行規則第十七条の二第一項第一号に規定する障害者をいう。以下同じ。)の数を乗じて得た額(その額が一事業所につき一会計年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。)において四千五百万円を超えるときは、四千五百万円)
二 作業施設等又は中高年齢等障害者作業施設等の賃借による設置に係る助成金 一月につき十三万円(作業施設等又は中高年齢等障害者作業施設等のうち設備の賃借による設置については、五万円(中途障害者に係る職場復帰のための設備の賃借による設置にあっては、その設置に要する額に相当する額として十三万円を超えない範囲で機構が定める額))
2 法第四十三条第三項に規定する短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である者を除く。)又は法第七十条に規定する重度身体障害者、重度知的障害者若しくは精神障害者である特定短時間労働者に係る前項各号の規定の適用については、同項第一号中「四百五十万円」とあるのは「二百二十五万円」と、「百五十万円」とあるのは「七十五万円」と、同項第二号中「十三万円」とあるのは「六万五千円」と、「五万円」とあるのは「二万五千円」とする。
第二条 前条第一項第二号の助成金の支給の対象となる期間は、当該作業施設等又は中高年齢等障害者作業施設等の賃借が開始された日の属する月の翌月から起算して三年の期間のうち、当該作業施設等又は中高年齢等障害者作業施設等を当該助成金の支給に係る障害者のために使用している期間とする。
第三条 前二条に規定するものを除くほか、助成金の支給に関し必要な事項は、機構が定める。
附 則
この告示の適用前にされた申請に係る助成金の額は、なお従前の例による。
改正文・附則 (平成一七年九月三〇日厚生労働省告示第四五〇号 抄)
① 平成十七年十月一日から適用する。
② この告示の適用前にされた申請に係る障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第十八条第一項に規定する障害者作業施設設置等助成金の額については、なお従前の例による。
改正文(平成二一年四月二四日厚生労働省告示第二七六号 抄)
平成二十二年七月一日から適用する。
改正文(平成二三年六月一〇日厚生労働省告示第一八三号 抄)
平成二十三年十月一日から適用する。
改正文(平成三〇年三月三〇日厚生労働省告示第一六一号 抄)
平成三十年四月一日から適用する。
改正文(令和三年三月三一日厚生労働省告示第一五六号 抄)
令和三年四月一日から適用する。
附 則(令和五年七月七日厚生労働省告示第二二六号)
この告示は、令和六年四月一日から適用する。