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告示:雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号ニの規定に基づく厚生労働大臣が指定する事業主

 

雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号ニの規定に基づく厚生労働大臣が指定する事業主

制 定 平成十三年十二月二十五日厚生労働省告示第三百九十一号

 

雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百二条の三第一項第一号ニの規定に基づき、厚生労働大臣が指定する事業主を次のように定める。 

 

次の表の上欄に掲げる事業主を雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号ニに規定する厚生労働大臣が指定する事業主とする。

事業主の名称

主たる事務所の所在地

株式会社亀屋みなみチェーン

青森県青森市卸町二番十七号