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雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号ニの規定に基づく厚生労働大臣が指定する事業主
制 定 平成十三年十一月一日厚生労働省告示第三百六十二号
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百二条の三第一項第一号ニの規定に基づき、厚生労働大臣が指定する事業主を次のように定める。
次の表の上欄に掲げる事業主を雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号ニに規定する厚生労働大臣が指定する事業主とする。
事業主の名称 |
主たる事務所の所在地 |
株式会社マイカル |
大阪府大阪市中央区淡路町二丁目二番九号 |
株式会社マイカル九州 |
福岡県福岡市博多区綱場町八番三十一号 |
株式会社ダックビブレ |
宮城県仙台市青葉区中央一丁目三番一号 |
株式会社マイカルナック商事 |
大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目五番二十八号 |
株式会社ビブレ協友 |
宮城県仙台市青葉区中央一丁目三番一号 |
株式会社マイカル協友 |
大阪府大阪市中央区淡路町二丁目一番三号 |
株式会社マイカル総合開発 |
大阪府大阪市中央区淡路町二丁目二番九号 |
株式会社マイカル東北 |
宮城県仙台市若林区五橋三丁目二番一号 |
株式会社音楽の森 |
山梨県北巨摩郡小淵沢町字上平井山百二十九番地一 |
株式会社小樽ベイシティ開発 |
北海道小樽市築港十一番五号 |
株式会社マイカルイスト |
大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目五番二十八号 |
アメニティタンク株式会社 |
東京都港区赤坂八丁目五番三十号 |
株式会社マイカル東関東 |
茨城県猿島郡境町百二十二番地 |