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告示:雇用保険法施行規則第百十条第七項第一号イ(1)の規定に基づく厚生労働大臣が定める年齢及び期間

 

雇用保険法施行規則第百十条第七項第一号イ(1)の規定に基づく厚生労働大臣が定める年齢及び期間

制 定 平成十三年十月五日厚生労働省告示第三百五十一号

 

雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百十条第三項<編注:現行第二項>第一号イ(1)の規定に基づき、厚生労働大臣が定める年齢及び期間を次のように定める。

 

雇用保険法施行規則第百十条第三項第一号イ(1)の厚生労働大臣が定める年齢は、四十五歳とし、厚生労働大臣が定める期間は、平成十三年十月一日から平成十五年九月三十日までとする。