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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令第四条の規定に基づく厚生労働大臣が定める大量の雇用変動の通知の様式
制 定 平成十三年九月二十七日厚生労働省告示第三百七号
最終改正 令和元年六月二十八日厚生労働省告示第四十八号
雇用対策法施行令(昭和四十一年政令第二百六十二号)第四条の規定に基づき、厚生労働大臣が定める大量の雇用変動の通知の様式を次のように定め、平成十三年十月一日から適用し、昭和四十二年労働省告示第一号(厚生労働大臣が定める大量の雇用変動の場合の通知の様式を定める件)は、平成十三年九月三十日限り廃止する。
雇用対策法施行令第四条の厚生労働大臣が定める大量の雇用変動の通知の様式は次のとおりとする。
改正文(平成一九年八月三日厚生労働省告示第二八〇号 抄)
平成十九年十月一日から適用する。
改正文(平成二一年一月三〇日厚生労働省告示第二一号 抄)
平成二十一年二月一日から適用する。
附 則(平成三〇年七月六日厚生労働省告示第二六一号)
(適用期日)
1 この告示は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から適用する。
(施行の日=平成三〇年七月六日)
(経過措置)
2 この告示の適用の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の適用の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年五月七日厚生労働省告示第二号)
(適用期日)
第一条 この告示は、告示の日から適用する。
(経過措置)
第二条 この告示による改正前のそれぞれの告示で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後のそれぞれの告示で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年六月二八日厚生労働省告示第四八号)
(適用期日)
1 この告示は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から適用する。
(様式に関する経過措置)
2 この告示の適用の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の適用の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式(表面)
様式(裏面)