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告示:高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第三十七条第一項に基づき厚生労働大臣が定める軽易な業務

 

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第三十七条第一項に基づき厚生労働大臣が定める軽易な業務

制 定 平成十二年八月二十五日労働省告示第八十二号

最終改正 平成二十八年三月三十一日厚生労働省告示第百八十二号

 

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第四十六条第一項の規定に基づき、労働大臣が定める軽易な業務を次のように定め、平成十二年十月一日から適用する。

 

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第三十七条第一項に基づき厚生労働大臣が定める軽易な業務

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第三十七条第一項の軽易な業務は、次の各号に掲げる業務であって、当該業務の処理に要する一週間当たりの時間が労働者の一週間当たりの平均的な労働時間に比し相当程度短いものとする。

一 教室又は家庭における教授の業務

二 家事手伝いその他の家庭生活支援サービスの業務

三 自動車の運転その他のその処理に当たり免許又は資格を必要とする業務

四 前三号に掲げるもののほか、特別の知識又は技能を必要とすることその他の理由により同一の者が継続的に当該業務に従事することが必要である業務

 

附 則 (平成一五年九月三〇日厚生労働省告示第三二五号 抄)

1 この告示は、平成十五年十月一日から適用する。

 

改正文 (平成二八年三月三一日厚生労働省告示第一八二号 抄)

 平成二十八年四月一日から適用する。