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告示:港湾労働法第二十五条第四項の規定に基づく厚生労働大臣が定める資格

 

港湾労働法第二十五条第四項の規定に基づく厚生労働大臣が定める資格

制 定 平成十二年八月十一日労働省告示第七十九号

最終改正 令和三年三月二十五日厚生労働省告示第百一号

 

港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二十五条第四項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める資格を次のように定め、平成十二年十月一日から適用する。

 

港湾労働法第二十五条第四項の厚生労働大臣が定める資格は、次の表の上欄に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる者に該当することとする。

制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務

労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)別表第四に規定する揚貨装置運転士免許を受けた者

つり上げ荷重が五トン以上のクレーン(跨こ線テルハを除く。次の項において同じ。)の運転の業務のうち次の項に掲げる業務以外の業務

安衛則別表第四に規定するクレーン・デリック運転士免許(以下「クレーン・デリック運転士免許」という。)を受けた者

つり上げ荷重が五トン以上のクレーンの運転の業務のうち床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンの運転の業務

一 クレーン・デリック運転士免許を受けた者

二 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「安衛法」という。)別表第十八第二十六号に規定する床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者

つり上げ荷重が一トン以上の移動式クレーンの運転(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路(以下「道路」という。)上を走行させる運転を除く。)の業務のうち次の項に掲げる業務以外の業務

安衛則別表第四に規定する移動式クレーン運転士免許(次の項において「移動式クレーン運転士免許」という。)を受けた者

つり上げ荷重が一トン以上の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務のうちつり上げ荷重が五トン未満の移動式クレーンの運転の業務

一 移動式クレーン運転士免許を受けた者

二 安衛法別表第十八第二十七号に規定する小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者

つり上げ荷重が五トン以上のデリックの運転の業務

クレーン・デリック運転士免許を受けた者

最大荷重(フォークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重をいう。)が一トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務

一 安衛法別表第十八第二十九号に規定するフォークリフト運転技能講習を修了した者

二 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号。以下「能開法」という。)第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号。以下「能開法規則」という。)別表第二の訓練科の欄に定める揚重運搬機械運転系港湾荷役科の訓練(通信の方法によって行うものを除く。)を修了した者で、フォークリフトについての訓練を受けたもの

三 労働安全衛生規則別表第三下欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(昭和四十七年労働省告示第百十三号)第二号イからホまでに掲げる者

機体重量が三トン以上の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第七第一号又は第二号に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務

一 安衛法別表第十八第三十一号に規定する車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習を修了した者

二 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者(労働安全衛生規則別表第三下欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める者第三号に規定する者を除く。)

三 能開法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち能開法規則別表第四の訓練科の欄に掲げる建設機械運転科の訓練(通信の方法によって行うものを除く。)を修了した者

四 労働安全衛生規則別表第三下欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める者第四号イからヘまでに掲げる者

最大荷重(ショベルローダー又はフォークローダーの構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の荷重をいう。)が一トン以上のショベルローダー又はフォークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務

一 安衛法別表第十八第三十号に規定するショベルローダー等運転技能講習を修了した者

二 能開法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち能開法規則別表第二の訓練科の欄に定める揚重運搬機械運転系港湾荷役科の訓練(通信の方法によって行うものを除く。)を修了した者で、ショベルローダー又はフォークローダーについての訓練を受けたもの

三 労働安全衛生規則別表第三下欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める者第八号イからヘまでに掲げる者

最大積載量が一トン以上の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務

一 安衛法別表第十八第三十四号に規定する不整地運搬車運転技能講習を修了した者

二 建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者(労働安全衛生規則別表第三下欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める者第九号に規定する者を除く。)

三 労働安全衛生規則別表第三下欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める者第十号イ及びロに掲げる者

作業床の高さが十メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務

安衛法別表第十八第三十五号に規定する高所作業車運転技能講習を修了した者

制限荷重が一トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が一トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務

一 安衛法別表第十八第三十六号に規定する玉掛け技能講習を修了した者

二 能開法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち能開法規則別表第四の訓練科の欄に掲げる玉掛け科の訓練(通信の方法によって行うものを除く。)を修了した者

三 労働安全衛生規則別表第三下欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める者第十一号イからワまでに掲げる者

 

附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

 

附 則(令和三年三月二五日厚生労働省告示第一〇一号 抄)

この告示は、令和三年四月一日から施行する。ただし、<以下略>