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港湾労働法第二十五条第四項の厚生労働大臣が定める期間
制 定 平成十二年八月十一日労働省告示第七十八号
最終改正 平成十二年十二月二十五日労働省告示第百二十号
港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二十五条第四項の規定に基づき、同項の厚生労働大臣が定める期間は、港湾運送(同法第二条第二号に規定する港湾運送をいう。)の業務の種類(当該港湾運送の業務が、港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二条第一項第二号に掲げる行為若しくはこれに先行し、若しくは後続する港湾労働法施行令(昭和六十三年政令第三百三十五号。以下「令」という。)第二条第三号及び第四号に掲げる行為(同項第二号に掲げる行為を行う事業の事業主が行うものに限る。)を行う業務、同項第三号に掲げる行為を行う業務、同項第四号に掲げる行為若しくはこれに先行し、若しくは後続する同条第三号及び第四号に掲げる行為(同項第四号に掲げる行為を行う事業の事業主が行うものに限る。)を行う業務、同項第五号に掲げる行為を行う業務、同条第一号及び第二号に掲げる行為若しくはこれに先行し、若しくは後続する同条第三号及び第四号に掲げる行為(同条第一号及び第二号に掲げる行為を行う事業の事業主が行うものに限る。)を行う業務又は同条第三号及び第四号に掲げる行為(倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する倉庫業のうち令第二条第三号に規定する港湾倉庫に係るものを営む者が行うものに限る。)を行う業務のいずれに該当するかの別をいう。)ごとに、一年とし、平成十二年十月一日から適用する。
附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。