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港湾労働法第二十五条第二項の規定に基づく厚生労働大臣が定める基準
制 定 平成十二年八月十一日労働省告示第七十七号
最終改正 平成二十四年九月二十七日厚生労働省告示第五百十八号
港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二十五条第二項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める基準を次のように定め、平成十二年十月一日から適用する。
港湾労働法(以下「法」という。)第二十五条第二項の労働者派遣の対象としようとする労働者が派遣就業をしないときにその港湾運送の業務に主として従事しているかどうかの基準は、次のとおりとする。
一 労働者派遣(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。以下同じ。)の対象としようとする労働者が、港湾運送(法第二条第二号に規定する港湾運送をいう。以下同じ。)の業務の種類(当該港湾運送の業務が、港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号。以下「事業法」という。)第二条第一項第二号に掲げる行為若しくはこれに先行し、若しくは後続する港湾労働法施行令(昭和六十三年政令第三百三十五号。以下「令」という。)第二条第三号及び第四号に掲げる行為(同項第二号に掲げる行為を行う事業の事業主が行うものに限る。)を行う業務、同項第三号に掲げる行為を行う業務、同項第四号に掲げる行為若しくはこれに先行し、若しくは後続する同条第三号及び第四号に掲げる行為(同項第四号に掲げる行為を行う事業の事業主が行うものに限る。)を行う業務、同項第五号に掲げる行為を行う業務、同条第一号及び第二号に掲げる行為若しくはこれに先行し、若しくは後続する同条第三号及び第四号に掲げる行為(同条第一号及び第二号に掲げる行為を行う事業の事業主が行うものに限る。)を行う業務又は同条第三号及び第四号に掲げる行為(倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する倉庫業のうち令第二条第三号に規定する港湾倉庫に係るものを営む者が行うものに限る。)を行う業務のいずれに該当するかの別をいう。以下同じ。)に応じて、派遣就業(労働者派遣法第二十三条の二に規定する派遣就業をいう。以下同じ。)をさせようとする日以前三月間に、それぞれの種類の港湾運送の業務のうち当該港湾運送の業務に最も長い時間(港湾労働者派遣事業(法第二条第五号に規定する港湾労働者派遣事業をいう。)の派遣労働者(労働者派遣法第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。)として派遣就業をした時間を除く。以下同じ。)従事していること(次号に該当する場合を除く。)。
二 労働者派遣の対象としようとする労働者が、事業法第二条第一項第二号及び第四号に掲げる行為を行う事業の事業主に雇用されており、かつ、派遣就業をさせようとする日以前三月間に、同項第二号及び第四号又はこれらに先行し、若しくは後続する令第二条第三号及び第四号に掲げる行為を行う業務に他のそれぞれの種類の港湾運送の業務に従事した時間を超える時間従事している場合には、当該労働者は、同項第二号及び第四号又はこれらに先行し、若しくは後続する同条第三号及び第四号に掲げる行為を行う業務に主として従事しているものとする。
附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。
改正文(平成二四年九月二七日厚生労働省告示第五一八号 抄)
平成二十四年十月一日から適用する。