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港湾労働法第十四条第一項第二号ロの厚生労働大臣が定める日数
制 定 平成十二年八月十一日労働省告示第七十六号
最終改正 平成二十四年九月二十七日厚生労働省告示第五百十八号
港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第十四条第一項第二号ロ(同法第十八条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、同号ロの厚生労働大臣が定める日数は、港湾労働法施行令(昭和六十三年政令第三百三十五号)別表の上欄に掲げるそれぞれの港湾について、派遣労働者(同法第二条第五号に規定する港湾労働者派遣事業の派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。)をいう。)一人につき、一月当たり七日とし、平成十二年十月一日から適用する。
附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。
改正文(平成一六年三月二五日厚生労働省告示第一二九号 抄)
平成十六年四月一日から適用する。
改正文(平成二四年九月二七日厚生労働省告示第五一八号 抄)
平成二十四年十月一日から適用する。