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港湾労働法第十四条第一項第二号イの厚生労働大臣が定める基準
制 定 平成十二年八月十一日労働省告示第七十五号
最終改正 平成二十四年九月二十七日厚生労働省告示第五百十八号
港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号。以下「法」という。)第十四条第一項第二号イ(法第十八条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、同号イの厚生労働大臣が定める基準は、港湾労働法施行令(昭和六十三年政令第三百三十五号)別表の上欄に掲げるそれぞれの港湾について、派遣事業対象業務(労働者派遣(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。以下同じ。)により当該港湾労働者派遣事業(法第二条第五号に規定する港湾労働者派遣事業をいう。以下同じ。)の派遣労働者(労働者派遣法第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)に従事させる法第二条第二号に規定する港湾運送の業務をいう。以下同じ。)ごとの港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣に関する料金の港湾労働者派遣事業の派遣労働者一人一日当たりの平均的な額が、それぞれ、当該派遣事業対象業務ごとの港湾労働者派遣事業の派遣労働者の賃金(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十一条に規定する賃金をいう。)の一人一日当たりの平均的な額を著しく超えるものでないこととし、平成十二年十月一日から適用する。
附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。
改正文(平成二四年九月二七日厚生労働省告示第五一八号 抄)
平成二十四年十月一日から適用する。