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告示:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第一条の規定に基づき厚生労働大臣が指定する区域

 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第一条の規定に基づき厚生労働大臣が指定する区域

制 定 平成十一年十一月十七日労働省告示第百三十九号

最終改正 平成二十四年九月二十七日厚生労働省告示第五百十八号

 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号)第一条の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する区域を次のように定め、平成十一年十二月一日から適用する。

 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第一条の規定に基づき厚生労働大臣が指定する区域

 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第一条第三号に規定する厚生労働大臣が指定する区域は、次の表の上欄に掲げる港湾ごとに、それぞれ下欄に掲げる区域とする。

港 湾

区 域

稚内

稚内の港湾の水域の沿岸から百メートルの範囲内の区域

留萌

留萌の港湾の水域の沿岸から百メートルの範囲内の区域

小樽

小樽の港湾の水域の沿岸から二百メートルの範囲内の区域

函館

函館の港湾の水域の沿岸から二百メートルの範囲内の区域

室蘭

室蘭の港湾の水域の沿岸から百メートルの範囲内の区域

苫小牧

苫小牧の港湾の水域の沿岸から三百メートルの範囲内の区域

釧路

釧路の港湾の水域の沿岸から三百メートルの範囲内の区域

青森

青森の港湾の水域の沿岸から二百メートルの範囲内の区域

八戸

八戸の港湾の水域の沿岸から五百メートルの範囲内の区域

宮古

宮古の港湾の水域の沿岸から二百メートルの範囲内の区域

釜石

釜石の港湾の水域の沿岸から百メートルの範囲内の区域

石巻

石巻の港湾の水域の沿岸から二百メートルの範囲内の区域

塩釜

塩釜の港湾の水域の沿岸から五百メートルの範囲内の区域

小名浜

小名浜の港湾の水域の沿岸から百メートルの範囲内の区域

秋田船川

秋田船川の港湾の水域の沿岸から四百メートルの範囲内の区域

酒田

酒田の港湾の水域の沿岸から五百メートルの範囲内の区域

新潟

新潟の港湾の水域の沿岸から三百メートルの範囲内の区域

直江津

直江津の港湾の水域の沿岸から五百メートルの範囲内の区域

日立

日立の港湾の水域の沿岸から百メートルの範囲内の区域

鹿島

鹿島の港湾の水域の沿岸から三百メートルの範囲内の区域

木更津

木更津の港湾の水域の沿岸から五百メートルの範囲内の区域

千葉

千葉の港湾の水域の沿岸から四百メートルの範囲内の区域

田子の浦

田子の浦の港湾の水域の沿岸から二百メートルの範囲内の区域

清水

清水の港湾の水域の沿岸から三百メートルの範囲内の区域

三河

三河の港湾の水域の沿岸から三百メートルの範囲内の区域

衣浦

衣浦の港湾の水域の沿岸から二百メートルの範囲内の区域

四日市

四日市の港湾の水域の沿岸から百メートルの範囲内の区域

伏木富山

伏木富山の港湾の水域の沿岸から百メートルの範囲内の区域

敦賀

敦賀の港湾の水域の沿岸から百メートルの範囲内の区域

舞鶴

舞鶴の港湾の水域の沿岸から二百メートルの範囲内の区域

和歌山下津

和歌山下津の港湾の水域の沿岸から百メートルの範囲内の区域

阪南

阪南の港湾の水域の沿岸から五百メートルの範囲内の区域

尼崎西宮芦屋

尼崎西宮芦屋の港湾の水域の沿岸から五百メートルの範囲内の区域

東播磨

東播磨の港湾の水域の沿岸から百メートルの範囲内の区域

姫路

姫路の港湾の水域の沿岸から三百メートルの範囲内の区域

徳島小松島

徳島小松島の港湾の水域の沿岸から百メートルの範囲内の区域

高松

高松の港湾の水域の沿岸から三百メートルの範囲内の区域

坂出

坂出の港湾の水域の沿岸から三百メートルの範囲内の区域

新居浜

新居浜の港湾の水域の沿岸から百メートルの範囲内の区域

今治

今治の港湾の水域の沿岸から百メートルの範囲内の区域

松山

松山の港湾の水域の沿岸から二百メートルの範囲内の区域

高知

高知の港湾の水域の沿岸から百メートルの範囲内の区域

水島

水島の港湾の水域の沿岸から千メートルの範囲内の区域

笠岡

笠岡の港湾の水域の沿岸から百メートルの範囲内の区域

福山

福山の港湾の水域の沿岸から四百メートルの範囲内の区域

尾道糸崎

尾道糸崎の港湾の水域の沿岸から五百メートルの範囲内の区域

呉の港湾の水域の沿岸から二百メートルの範囲内の区域

広島

広島の港湾の水域の沿岸から五百メートルの範囲内の区域

境の港湾の水域の沿岸から三百メートルの範囲内の区域

岩国

岩国の港湾の水域の沿岸から三百メートルの範囲内の区域

徳山下松

徳山下松の港湾の水域の沿岸から二百メートルの範囲内の区域

三田尻中関

三田尻中関の港湾の水域の沿岸から五百メートルの範囲内の区域

宇部

宇部の港湾の水域の沿岸から三百メートルの範囲内の区域

小野田

小野田の港湾の水域の沿岸から二百メートルの範囲内の区域

苅田

苅田の港湾の水域の沿岸から百メートルの範囲内の区域

博多

博多の港湾の水域の沿岸から五百メートルの範囲内の区域

三池

三池の港湾の水域の沿岸から百メートルの範囲内の区域

唐津

唐津の港湾の水域の沿岸から二百メートルの範囲内の区域

伊万里

伊万里の港湾の水域の沿岸から二百メートルの範囲内の区域

三角

三角の港湾の水域の沿岸から三百メートルの範囲内の区域

八代

八代の港湾の水域の沿岸から二百メートルの範囲内の区域

水俣

水俣の港湾の水域の沿岸から百メートルの範囲内の区域

大分

大分の港湾の水域の沿岸から四百メートルの範囲内の区域

細島

細島の港湾の水域の沿岸から二百メートルの範囲内の区域

油津

油津の港湾の水域の沿岸から百メートルの範囲内の区域

鹿児島

鹿児島の港湾の水域の沿岸から千三百メートルの範囲内の区域

名瀬

名瀬の港湾の水域の沿岸から三百メートルの範囲内の区域

那覇

那覇の港湾の水域の沿岸から四百メートルの範囲内の区域

石垣

石垣の港湾の水域の沿岸から百メートルの範囲内の区域

 

附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

 

改正文(平成二四年九月二七日厚生労働省告示第五一八号 抄)

平成二十四年十月一日から適用する。