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告示:雇用保険法第六十一条第四項の規定に基づく厚生労働大臣が定めるみなし賃金日額の算定の方法

 

雇用保険法第六十一条第四項の規定に基づく厚生労働大臣が定めるみなし賃金日額の算定の方法

制 定 平成七年三月三十一日労働省告示第四十号

最終改正 平成二十二年四月一日厚生労働省告示第百五十六号

 

雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条第四項の規定に基づき、厚生労働大臣が定めるみなし賃金日額の算定の方法を次のように定め、平成七年四月一日から適用する。

 

第一条 雇用保険法(以下「法」という。)第六十一条第一項の規定により被保険者を法第十五条第一項に規定する受給資格者(以下「受給資格者」という。)と、当該被保険者が六十歳に達した日(当該被保険者が法第六十一条第一項第一号に該当するものであったときは、同号に該当しなくなった日。以下同じ。)を法第十四条第二項第一号に規定する受給資格(以下「受給資格」という。)に係る離職の日とみなした場合に同条第一項本文の規定により被保険者期間として計算された期間が六箇月に満たないときにおけるみなし賃金日額は、当該期間の日数(一箇月を三十日として計算する。)に同項ただし書の規定により二分の一箇月の被保険者期間として計算された期間の日数を、当該期間のうち六十歳に達した日に最も近い期間に係るものから順に百八十日に達するまで加算し、当該百八十日間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。以下同じ。)の総額を百八十で除して得た額とする。

 

第二条 法第六十一条第一項の規定により被保険者を受給資格者と、当該被保険者が六十歳に達した日を法第十四条第二項第一号に規定する受給資格に係る離職の日とみなした場合に法第十四条第一項の規定により被保険者期間として計算された期間の日数を、当該期間のうち受給資格に係る離職の日から百八十日に達するまで加算した日の前日において、法第六条第三号に規定する船員として事業主に雇用される者であって、基本となるべき固定給のほか、船舶に乗り組むこと、船舶の就航区域、船積貨物の種類等により変動がある賃金が定められているものに係るみなし賃金日額は、当該被保険者期間として計算された期間の日数(三百六十日を上限とし、三百六十日に満たない場合にあっては、賃金の支払の基礎となった期間の日数を離職の日に最も近い期間に係るものから順に加算した日数)で、当該期間に支払われた賃金の総額を除して得た額とする。

 

第三条 法第六十一条第一項又は前二条の規定によりみなし賃金日額を算定することができない場合におけるみなし賃金日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 六十歳に達した日以前二年間において法第十四条第一項本文の規定により被保険者期間として計算された期間の日数(一箇月を三十日として計算する。以下この条において「算定基礎日数」という。)が百八十日以上であるとき 当該算定基礎日数のうち六十歳に達した日に最も近い被保険者期間として計算された期間に係るものから順に百八十日に達するまで加算し、当該百八十日間に支払われた賃金の総額を百八十で除して得た額

二 当該二年間において算定基礎日数が百八十日に満たない場合であって、算定基礎日数に当該二年間において同項ただし書の規定により二分の一箇月の被保険者期間として計算された期間の日数を加算した日数(次号において「被保険者期間基礎日数」という。)が百八十日以上であるとき 算定基礎日数に同項ただし書の規定により二分の一箇月の被保険者期間として計算された期間の日数を六十歳に達した日に最も近い期間に係るものから順に百八十日に達するまで加算し、当該百八十日間に支払われた賃金の総額を百八十で除して得た額

三 被保険者期間基礎日数が百八十日に満たない場合であって、当該日数に当該二年間において賃金の支払の基礎となった期間の日数(被保険者期間基礎日数を除く。以下この号において「賃金支払基礎日数」という。)を加算した日数が百八十日以上であるとき 被保険者期間基礎日数に賃金支払基礎日数を六十歳に達した日に最も近い期間に係るものから順に百八十日に達するまで加算し、当該百八十日間に支払われた賃金の総額を百八十で除して得た額

四 前各号のいずれにも該当しないとき 当該事業所におけるその者と同種の労働に従事し、かつ、経験及び年齢がその者と同程度である労働者に対して法第十七条第一項に規定する六箇月間に支払われた賃金に相当する額について、同項又は同条第二項の規定の例により算定した額

 

第四条 法第六十一条第一項の規定により被保険者を受給資格者と、当該被保険者が六十歳に達した日を受給資格に係る離職の日とみなして法第十七条(第三項を除く。)の規定の例によりみなし賃金日額を算定する場合又は第一条若しくは前条第一号から第三号までの規定を適用してみなし賃金日額を算定する場合であって、法第十七条第一項に規定する六箇月間(前条第一号から第三号までの規定を適用してみなし賃金日額を算定する場合においては、当該各号に定める百八十日間。以下この条において「基準期間」という。)に支払われた賃金の総額が明らかでないときは、前条第四号に規定する労働者に対して基準期間に支払われた賃金の総額を当該被保険者に対して当該基準期間に支払われた賃金の総額とみなすものとする。

 

第五条 法第六十一条第一項の規定により被保険者を受給資格者と、当該被保険者が六十歳に達した日を受給資格に係る離職の日とみなして法第十七条(第三項を除く。)の規定の例によりみなし賃金日額を算定する場合又は前各条の規定を適用してみなし賃金日額を算定する場合において、受給資格に係る離職の日とみなされる当該被保険者が六十歳に達した日において短時間労働者(一週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、法第三十八条第一項第二号の厚生労働大臣の定める時間数未満である者をいう。)である被保険者であったこれらの場合において受給資格者とみなされる被保険者に係る賃金日額は、法第十七条第一項の規定により算定する。

 

第六条 法第六十一条第一項の規定により被保険者を受給資格者と、当該被保険者が六十歳に達した日を受給資格に係る離職の日とみなして適用する法第十七条第一項の規定の例によりみなし賃金日額を算定すること若しくは前各条の規定によりみなし賃金日額を算定することが困難であるとき又は適当でないと認められるときにおけるみなし賃金日額は、その者に通常支払われていた賃金又は当該事業所の所在地と同一の地域においてその者と同種の労働に従事する労働者に通常支払われる賃金を考慮して、公共職業安定所長が定める。

 

附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

 

附 則(平成一九年七月二日厚生労働省告示第二三八号)

1 この告示は、平成十九年十月一日から適用する。

2 六十歳に達した日(その日において雇用保険法第六十一条第一項第一号に該当する場合にあっては、同号に該当しなくなった日)がこの告示の適用の日前である被保険者に係るみなし賃金日額の算定の方法については、なお従前の例による。

 

改正文(平成二〇年四月一日厚生労働省告示第二五三号 抄)

 平成十九年十月一日から適用する。

 

附 則(平成二一年一二月二八日厚生労働省告示第五三九号)

1 この告示は、平成二十二年一月一日から適用する。

2 この告示の適用の日の前日において五十五歳に達していない者であって昭和三十四年四月一日までに生まれた法第六条第三号に規定する船員として雇用されるものに対するこの告示による改正後の平成七年労働省告示第四十号(雇用保険法第六十一条第四項の規定に基づく厚生労働大臣が定めるみなし賃金日額の算定方法)第一条から第六条までの規定の適用については、これらの規定中「六十歳」とあるのは「五十五歳」とする。

 

改正文(平成二二年四月一日厚生労働省告示第一五六号 抄)

平成二十二年四月一日から適用する。