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障害者の雇用の促進等に関する法律第四十三条第三項の規定に基づく厚生労働大臣の定める時間数
制 定 平成六年三月八日労働省告示第十二号
最終改正 平成二十一年四月二十四日厚生労働省告示第二百七十五号
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十四条第一項の規定に基づき、厚生労働大臣の定める時間数を次のように定め、平成六年四月一日から適用し、平成四年労働省告示第五十五号(障害者の雇用の促進等に関する法律第十四条第一項の規定に基づき、労働大臣の定める時間数を定める件)は、平成六年三月三十一日限り廃止する。ただし、同日以前の期間に係る同項の労働大臣の定める時間数については、なお従前の例による。
障害者の雇用の促進等に関する法律第四十三条第三項の規定に基づく厚生労働大臣の定める時間数
障害者の雇用の促進等に関する法律第四十三条第三項の厚生労働大臣の定める時間数は、三十時間とする。
附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。
附 則 平成一五年九月三〇日厚生労働省告示第三二五号 抄)
1 この告示は、平成十五年十月一日から適用する。
改正文(平成二一年四月二四日厚生労働省告示第二七五号 抄)
平成二十二年七月一日から適用する。