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告示:看護婦等の人材確保の促進に関する法律第二十条の規定に基づく中央ナースセンター

 

看護婦等の人材確保の促進に関する法律第二十条の規定に基づく中央ナースセンター

制 定 平成六年一月二十六日厚生省・労働省告示第一号

 

看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第二十条の規定に基づき、平成五年十二月二十七日中央ナースセンターとして次の法人を指定したので、同法第二十二条において読み替えて準用する同法第十四条第三項の規定により告示する。

 

一 名称 社団法人 日本看護協会

二 住所 東京都渋谷区神宮前五丁目八番二号

三 事務所の所在地 東京都渋谷区神宮前五丁目八番二号