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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第三十九条第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者
制 定 平成五年二月十二日労働省告示第八号
最終改正 令和元年九月五日厚生労働省告示第百七号
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第四十条第一号及び第二号の規定に基づき、障害者職業生活相談員の資格を次のように定め、平成五年四月一日から適用し、昭和六十二年労働省告示第五十五号(障害者職業生活相談員の資格に係る労働大臣が定める課程を定める件)は、平成五年三月三十一日限り廃止する。
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第三十九条第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者
第一条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第三十九条第一項第一号の厚生労働大臣が定める者は、職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号。以下「平成九年改正前の能開法」という。)による職業能力開発大学校又は職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)による改正前の職業能力開発促進法(以下「旧能開法」という。)による職業訓練大学校の長期課程の指導員訓練(福祉工学科に係るものに限る。)を修了した者とする。
第二条 規則第三十九条第一項第二号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 平成九年改正前の能開法による職業能力開発大学校又は旧能開法による職業訓練大学校の長期課程の指導員訓練(福祉工学科に係るものを除く。)を修了した者
二 職業訓練法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第五十六号)による改正前の職業訓練法(以下「旧訓練法」という。)による職業訓練大学校の長期指導員訓練課程の指導員訓練を修了した者
三 旧能開法による職業訓練短期大学校の専門課程の養成訓練を修了した者
四 旧訓練法による職業訓練短期大学校の専門訓練課程の養成訓練を修了した者
五 職業訓練法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十号)による改正前の職業訓練法による職業訓練短期大学校の特別高等訓練課程の養成訓練を修了した者
附 則 (平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。
附 則 (平成一五年九月三〇日厚生労働省告示第三二五号 抄)
1 この告示は、平成十五年十月一日から適用する。
附 則 (令和元年九月五日厚生労働省告示第一〇七号 抄)
(適用期日)
1 この告示は、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年九月六日)から適用する。