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告示:介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第十八条第三項の規定による届出

 

介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第十八条第三項の規定による届出

制 定 平成四年七月二十二日労働省告示第六十三号

 

平成四年労働省告示第六十一号をもって告示した財団法人介護労働安定センターより、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第十八条第三項の規定による届出があったので、同条第四項の規定に基づき、次のとおり告示する。

業務の種類

業務を開始する日

業務を行う事務所の所在地

一 介護労働者の雇用の安定並びに能力の開発及び向上に関する調査研究を行うこと。

平成十九年四月二十三日

東京都荒川区荒川七丁目五十番九号

二 介護労働者の雇用の安定並びに能力の開発及び向上を図るための措置について、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第九条第一項に規定する認定事業主、職業紹介事業者その他の関係者に対して相談その他の援助を行うこと。

平成十九年四月二十三日

東京都荒川区荒川七丁目五十番九号

三 介護労働者及び介護労働者になろうとする者に対して、必要な知識及び技能を習得させるための教育訓練を行うこと。

平成十二年四月一日

東京都荒川区荒川七丁目五十番九号

四 職業紹介事業者その他の介護労働者に係る求職に関する情報を有する者についての情報を収集整理し、及び介護労働者を雇用しようとする者に対して、当該収集整理した情報のうちその希望に応じたものを提供すること。

平成四年七月一日

東京都荒川区荒川七丁目五十番九号

五 職業紹介事業者の行う職業紹介事業に係る介護労働者に対する健康診断の実施について補助を行うこと。

平成四年七月一日

東京都荒川区荒川七丁目五十番九号