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身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律附則第九条第一項の厚生労働大臣が定める財産の範囲並びに同条第二項の厚生労働大臣が定める権利及び義務の範囲
制 定 昭和六十三年六月十七日労働省告示第五十号
最終改正 平成十二年十二月二十五日労働省告示第百二十号
身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第四十一号)附則第九条第一項の厚生労働大臣が定める財産の範囲並びに同条第二項の厚生労働大臣が定める権利及び義務の範囲を次のように定める。
1 身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第九条第一項の厚生労働大臣が定める財産は、法の施行の日の前日に雇用促進事業団が設置していた障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第九条第二号の広域障害者職業センターに相当する施設及び同条第三号の地域障害者職業センターに相当する施設(第二項において「センター」という。)に係る土地、建物、物品その他の財産とする。
2 法附則第九条第二項の厚生労働大臣が定める権利及び義務は、センターの設置及び運営の業務を行うため雇用促進事業団が締結した土地又は建物の賃貸借契約に係る権利及び義務その他雇用促進事業団がセンターの設置及び運営の業務に関して有する一切の権利及び義務とする。
附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。