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障害者の雇用の促進等に関する法律第四十四条第一項第二号の厚生労働大臣が定める数及び率
制 定 昭和六十三年四月一日労働省告示第二十九号
最終改正 平成十五年九月三十日厚生労働省告示第三百二十五号
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十四条の二第一項第二号の規定に基づき、同号の厚生労働大臣が定める数及び率を次のように定める。
障害者の雇用の促進等に関する法律第四十四条第一項第二号の厚生労働大臣が定める数及び率
一 厚生労働大臣が定める数 五人
二 厚生労働大臣が定める率 百分の二十
改正文(平成九年九月二九日労働省告示第一〇八号 抄)
平成九年十月一日から適用する。
附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。
附 則(平成一五年九月三〇日厚生労働省告示第三二五号 抄)
1 この告示は、平成十五年十月一日から適用する。