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告示:障害者の雇用の促進等に関する法律第二十四条第二項の厚生労働大臣が指定する試験及び厚生労働大臣が指定する講習

 

障害者の雇用の促進等に関する法律第二十四条第二項の厚生労働大臣が指定する試験及び厚生労働大臣が指定する講習

制 定 昭和六十三年四月一日労働省告示第二十六号

最終改正 平成二十三年六月十日厚生労働省告示第百八十三号

 

障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第九条の七第二項の規定に基づき、同項の厚生労働大臣が指定する試験及び厚生労働大臣が指定する講習を次のように定める。

 

障害者の雇用の促進等に関する法律第二十四条第二項の厚生労働大臣が指定する試験及び厚生労働大臣が指定する講習

 

第一条 障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「法」という。)第二十四条第二項の厚生労働大臣の指定する試験は、次のとおりとする。

一 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(第二条第一号において「機構」という。)が実施する法第十九条の障害者職業センターにおいて障害者職業カウンセラーとして障害者の職業指導等に係る事務に従事することとなる職員を採用するための試験

二 昭和六十三年四月一日前に雇用促進事業団(第二条第二号において「事業団」という。)が実施した心身障害者職業センターにおいて障害者の職業指導等に係る事務に従事することとなる職員を採用するための試験

 

第二条 法第二十四条第二項の厚生労働大臣の指定する講習は、次のとおりとする。

一 機構が実施する障害者職業センターにおいて障害者職業カウンセラーとして障害者の職業指導等に係る事務を遂行するため必要とされる基礎的な知識及び技術を付与するための講習

二 昭和六十三年四月一日前に事業団が実施した心身障害者職業センターにおいて障害者の職業指導等に係る事務を遂行するため必要とされる基礎的な知識及び技術を付与するための講習

 

附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

 

附 則(平成一五年九月三〇日厚生労働省告示第三二五号 抄)

1 この告示は、平成十五年十月一日から適用する。

 

改正文(平成二三年六月一〇日厚生労働省告示第一八三号 抄)

 平成二十三年十月一日から適用する。