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告示:駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第十条ただし書の規定に基づく離職理由

 

駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第十条ただし書の規定に基づく離職理由

制 定 昭和五十八年十二月二十八日防衛施設庁告示第三十六号

 

駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令(昭和三十三年政令第百三十一号)第十条ただし書の規定に基づき、離職理由を次のように指定し、昭和五十九年一月一日から施行する。

離職理由を指定した告示(昭和四十四年四月一日防衛施設庁告示第四号)は、昭和五十九年一月一日から廃止する。

 

五十九歳に達したことを理由とする解雇