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告示:雇用保険法施行規則第百十三条第一項の規定に基づく厚生労働大臣が指定する地域及び厚生労働大臣が指定する業種

 

雇用保険法施行規則第百十三条第一項の規定に基づく厚生労働大臣が指定する地域及び厚生労働大臣が指定する業種

制 定 昭和五十八年四月五日労働省告示第二十九号

最終改正 平成十二年十二月二十五日労働省告示第百二十号

 

雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百十四条第一項の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する地域及び厚生労働大臣が指定する業種を次のように定め、昭和五十八年四月一日から適用する。

 

1 雇用保険法施行規則第百十四条第一項の厚生労働大臣が指定する地域は、寒冷地手当支給規則(昭和三十九年総理府令第三十三号)別表第一に掲げる地域(同表の群馬県の項に掲げる地域を除く。)であつて当該地域の区分が五級地である地域(以下「五級地」という。)及び次の表に掲げる地域とする。

県名

郡名

地域

岩手県

 

宮古市

大船渡市

一関市

陸前高田市

釜石市

胆沢郡

前沢町

衣川村

西磐井郡

全町村

東磐井郡

全町村

気仙郡

三陸町

上閉伊郡

大槌町

下閉伊郡

田老町

山田町

新里村

宮城県

加美郡

小野田町

宮崎町

栗原郡

栗駒町のうち旧文字村及び旧栗駒村の区域

花山村

山形県

 

上山市のうち五級地に含まれない地域

新潟県

 

柏崎市のうち五級地に含まれない地域

新発田市

新津市

加茂市

村上市

糸魚川市のうち五級地に含まれない地域

五泉市

両津市

白根市

豊栄市

上越市のうち五級地に含まれない地域

北蒲原郡

全町村

中蒲原郡

小須戸町

村松町

南蒲原郡

下田村

中頸城郡

柿崎町のうち五級地に含まれない地域

吉川町のうち五級地に含まれない地域

西頸城郡

名立町

能生町のうち五級地に含まれない地域

青海町

岩船郡

荒川町

神林村

朝日村

山北町

粟島浦村

佐渡郡

全町村

富山県

上新川郡

大山町

中新川郡

上市町

立山町

下新川郡

宇奈月町

入善町のうち旧舟見町の区域

朝日町

婦負郡

八尾町

山田村

細入村

東砺波郡

城端町

庄川町

西砺波郡

福光町

石川県

江沼郡

山中町

石川郡

河内村

吉野谷村

鳥越村

福井県

 

大野市のうち五級地に含まれない地域

勝山市のうち五級地に含まれない地域

今立郡

池田町

南条郡

今庄町

長野県

上高井郡

高山村

備考

1 この表における「旧」をつけた市町村等の名称及びその区域は、昭和二十七年四月一日におけるものを示す。

2 この表における「旧」をつけない市町村等の名称及びその区域は、昭和五十七年四月一日におけるものを示す。

2 雇用保険法施行規則第百十四条第一項の厚生労働大臣が指定する業種は、次に掲げる業種とする。

 一 林業

 二 採石業及び砂、砂利又は玉石の採取業

 三 建設業

 四 水産食料品製造業

 五 野菜缶詰、果実缶詰又は農産保存食料品の製造業

 六 一般製材業

 七 セメント製品製造業

 八 建設用粘土製品(陶磁器製のものを除く。)の製造業

 九 特定貨物自動車運送業

 

附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。