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告示:雇用保険法第四十三条第一項第一号の規定に基づく特別区又は公共職業安定所の所在する市町村の区域に隣接する市町村の全部又は一部の区域であつて厚生労働大臣が指定するもの

 

雇用保険法第四十三条第一項第一号の規定に基づく特別区又は公共職業安定所の所在する市町村の区域に隣接する市町村の全部又は一部の区域であつて厚生労働大臣が指定するもの

制 定 昭和五十八年二月十二日労働省告示第八号

最終改正 平成十二年十二月二十五日労働省告示第百二十号

 

雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四十三条第一項第一号の規定に基づき、特別区又は公共職業安定所の所在する市町村の区域(厚生労働大臣が指定する区域を除く。)に隣接する市町村の全部又は一部の区域であつて厚生労働大臣が指定するものを別表のとおり定める。

 

改正文(昭和五九年七月三〇日労働省告示第五五号 抄)

 昭和五十九年八月一日から適用する。

 

改正文(昭和六〇年三月三〇日労働省告示第二〇号 抄)

 昭和六十年三月三十一日から適用する。

 

改正文(昭和六一年三月二九日労働省告示第二六号 抄)

 昭和六十一年三月三十一日から適用する。

 

改正文(昭和六三年三月二三日労働省告示第九号 抄)

 昭和六十三年三月三十一日から適用する。

 

附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

 

別表

特別区又は公共職業安定所の所在する市町村の区域(厚生労働大臣が指定する区域を除く。)に隣接する市町村の全部又は一部であつて厚生労働大臣が指定するもの

 

★別表★

 

備考 本表に掲げる市町村等の名称及び区域は、平成五年三月一日における名称及び区域とし、その後における市町村等の名称又は区域の変更によつて影響されないものとする。